産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減(免除)措置

最終更新日:2024年12月2日

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成の観点から、国民健康保険に加入している方が出産した場合、産前産後の一定期間分の保険料を軽減します。
 軽減を受けるには区役所に届出が必要です。令和6年1月から届出の受付を開始します。
 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方。
 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)が対象です。

軽減内容

軽減される期間(産前産後期間)

 単胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の前月から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月間です。
 多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの6か月間です。

産前産後期間の表2

軽減される保険料

 産前産後期間がある年度の国民健康保険料の所得割額と均等割額から、上記の産前産後期間相当分が軽減されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。
 令和5年度では、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間のみが軽減されます。
 (例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分(1か月分)が軽減されます。令和5年10月から12月までの期間は軽減の対象となりません。
 なお、納付済の保険料が軽減された場合は還付します(過去の保険料に未納がある場合は充当します)。還付金の支払いについては、別途お知らせします。

届出方法

必要な書類

  • 産前産後期間にかかる国民健康保険料軽減届出書
  • 母子健康手帳など ※出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類が必要です。
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と国民健康保険の番号がわかる書類(資格確認書等)
  • 届出書は以下からダウンロードできます。

届出先

 お近くの区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当の窓口になります。

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このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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