年金の請求に必要なもの

最終更新日:2012年6月1日

請求者により必要なものは異なります。また、これ以外の書類が必要な場合もありますので、事前に下記お問い合わせ先にご相談ください。なお、住民票と所得証明書は、ご本人のマイナンバー(個人番号)が登録済の場合や、請求書にマイナンバーをご記入いただいたときは、添付を省略できます。

表(年金の請求に必要なもの)
給付の種類 必要なもの
老齢基礎年金

(1)年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)請求者の生年月日を明らかにできる書類
 次のいずれかの書類
 ・戸籍抄本
 ・戸籍謄本
 ・戸籍の記載事項証明書
 ・住民票
 ・住民票の記載事項証明書
(3)受取先金融機関の通帳等(請求者名義)

障害基礎年金

(1)年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)請求者の生年月日を明らかにできる書類
 次のいずれかの書類
 ・戸籍抄本
 ・戸籍謄本
 ・戸籍の記載事項証明書
 ・住民票
 ・住民票の記載事項証明書
(3)医師の診断書(用紙は区役所にあります)
(4)受診状況等証明書
(5)病歴・就労状況等申立書
(6)受取先金融機関の通帳等(請求者名義)

遺族基礎年金

(1)亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書(お持ちの方は)
(3)戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
(4)世帯全員の住民票の写し
(5)亡くなられた方の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
(6)請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等)
(7)子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等)
(8)市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
(9)受取先金融機関の通帳等(請求者名義)

寡婦年金

(1)亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書(お持ちの方は)
(3)戸籍謄本(記載事項証明書)
(4)世帯全員の住民票の写し
(5)亡くなられた方の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
(6)請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等)
(7)受取先金融機関の通帳等(請求者名義)
(8)年金証書(公的年金から年金を受けているとき)

死亡一時金

(1)亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書(お持ちの方は)
(3)戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
(4)亡くなられた方の住民票(除票)および請求者の世帯全員の写し
(5)受取先金融機関の通帳等(請求者名義)

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お問い合わせ先

「ねんきんダイヤル」 電話:0570-05-1165
050で始まる電話番号でおかけになる場合は 電話:03-6700-1165

新潟東年金事務所(北区、東区、江南区、秋葉区、南区にお住まいの方) 電話:025-283-1013
新潟西年金事務所(中央区、西区、西蒲区にお住まいの方) 電話:025-225-3008

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
 北区 区民生活課 給付係 電話:025-387-1275
 東区 区民生活課 給付係 電話:025-250-2265
 中央区 窓口サービス課 給付係 電話:025-223-7149
 江南区 区民生活課 給付係 電話:025-382-4235
 秋葉区 区民生活課 給付係 電話:0250-25-5676
 南区 区民生活課 給付担当 電話:025-372-6135
 西区 区民生活課 給付係 電話:025-264-7243
 西蒲区 区民生活課 給付係 電話:0256-72-8336

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