第1号被保険者の独自給付
最終更新日:2019年4月1日
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて10年以上以上ある夫が亡くなったとき(平成29年8月1日より前の死亡の場合は25年以上の期間が必要です)、その夫によって生計を維持され、夫との婚姻関係が10年以上続いている妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、亡くなった夫が障害基礎年金を受ける権利をもっていたり、老齢基礎年金を受けていた場合は支給されません。また、妻本人の老齢年金と同時に支給を受けることはできません。
年金額
夫の老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として36月以上保険料を納めた人が、どの基礎年金も受けずに亡くなったときに、一定の範囲の遺族が受けられます。
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
- 付加保険料を3年以上納付の場合は8,500円加算されます。
- 一部納付、免除を受けた期間については納めた期間に応じて納付月を計算します。
短期在留外国人の脱退一時金
国民年金または厚生年金保険の加入期間が6か月以上あって、老齢基礎年金の受給資格のない外国人は、日本国内に住所を有しなくなって、被保険者の資格を喪失した日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
詳しくは年金事務所へ。
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