年金生活者支援給付金制度

最終更新日:2022年10月1日

 年金生活者支援給付金は、令和元年10月からの消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
 受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象者

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります。
65歳以上である。
世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。
課税年金収入額とその他所得額の合計が889,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円)以下である。
※課税年金収入額とその他所得額の合計が789,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方は787,700円)以下の場合、老齢年金生活者支援給付金が支給され、789,300円を超え889,300円以下の場合には補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
(障害基礎年金や遺族基礎年金は非課税収入ですので、給付金の判定に用いる所得には含まれません)

請求手続き

すでに年金を受給している方で、新たに年金生活支援給付金をお受け取りいただける方

新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月初旬頃から順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されますので、そちらをご確認ください。

これから年金の受給を始める方

年金の裁定請求手続きを行う際に、合わせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。

年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ

年金生活者支援給付金専用ダイヤル

年金生活者支援給付金に関するお問い合わせは「年金生活者支援給付金専用ダイヤル」へお電話ください。
電話:0570-05-4092
050で始まる電話番号でおかけになる場合は 電話:03-5539-2216
受付時間は以下のとおりです。
月曜日:午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで受け付けます。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

関連リンク

制度の詳細は、以下のホームページをご覧ください。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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