特別障害給付金

最終更新日:2020年4月1日

国民年金が強制加入でなかった期間において、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受けられなかった障がいのある方に、福祉的措置として給付金を支給する制度です。支給は請求の翌月からとなりますので、認定に必要な書類がそろわなくても該当されそうな方は各区役所にご相談ください。

対象

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済年金などの加入者の配偶者

1か2の方で、当時任意加入していなかった期間内に初診日(注1)のある病気やケガにより、現在障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方。ただし65歳までに1・2級相当の障がい状態に至った場合に限ります。なお、現在、障害年金を受給中の方は対象にはなりません。
(注1)障がいの原因となる病気やケガについて初めて医師の診断を受けた日

表(令和6年度の基本月額)
障害の程度 基本月額
1級 55,350円
2級

44,280円

  • 特別障害給付金のほかに年金等を受給している方は、差額が支給となります。
  • 所得により支給の制限があります。

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お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
 北区 区民生活課 給付係 電話:025-387-1275
 東区 区民生活課 給付係 電話:025-250-2265
 中央区 窓口サービス課 給付係 電話:025-223-7149
 江南区 区民生活課 給付係 電話:025-382-4235
 秋葉区 区民生活課 給付係 電話:0250-25-5676
 南区 区民生活課 給付担当 電話:025-372-6135
 西区 区民生活課 給付係 電話:025-264-7243
 西蒲区 区民生活課 給付係 電話:0256-72-8336

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