公費解体に係る空き家の被災証明書

最終更新日:2024年11月1日

空き家の被災証明書

令和6年能登半島地震により被災した家屋等を新潟市が所有者に代わって解体・撤去を行う特例制度(公費解体制度)の申請にあたり、被災した空き家が罹災証明書の対象とならない場合について、罹災証明書に準ずる書面として空き家用の被災証明書を発行します。

被災証明書の申請

申請書(下記よりダウンロード)と被災家屋の現況写真及び案内図を以下の宛先に郵送または窓口に持参してください。
※必要に応じて、所有者等であることが確認できる書類の提出を求める場合があります。

申請期限 令和6年12月13日(金曜)必着

宛先
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階
新潟市建築部 住環境政策課 住環境整備室

注意事項など

現地調査は立ち会い不要です(屋内には立ち入りません)。
可能な限り、あらかじめ家屋周辺の竹木等の剪定や物品の移動をお願いします。
調査のために必要な範囲で、職員が竹木の剪定等や物品の移動を行う場合があります。
申請から2~3週間後、申請者あてに証明書を郵送します。

公費解体制度について

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このページの作成担当

建築部 住環境政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2813 FAX:025-229-5190

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