悪臭防止対策
最終更新日:2021年1月8日
悪臭は人の感覚に直接訴える公害だけに、古くから住民の健康で文化的な生活環境を損なうものとして問題にされてきました。
悪臭を防止するには、まず悪臭物質の発生の少ない原材料を選ぶとともに、製造・加工工程や処理方法を改善して、悪臭物質の発生を少なくすることが大切です。それでも発生する場合は、脱臭装置などを使用して工場・事業場の周辺住民が不快感をもつことがないよう除去する必要があります。
1 新潟市の悪臭規制
新潟市の悪臭規制は、事業場を設置している場所が平成17年合併以前の新潟市とその他市町村のどちらに属するかで異なりますのでご注意ください。
このページでは平成17年合併以前に新潟市に属していた地域を「旧新潟市」といいます。
事業場の場所 | 規制の概要 |
---|---|
旧新潟市かつ規制区域内 |
|
上記以外かつ規制区域内 |
|
設置している事業場が規制区域に含まれるかを確認したい場合は、下記の規制区域図面をご利用ください。
区名 | 図面番号 |
---|---|
北区 | No.1(PDF:196KB) No.2(PDF:142KB) |
東区 | No.3(PDF:153KB) No.4(PDF:138KB) |
中央区 | No.4(PDF:138KB) No.5(PDF:129KB) |
江南区 | No.6(PDF:153KB) No.7(PDF:149KB) No.8(PDF:323KB) |
秋葉区 | ― |
南区 | ― |
西区 | No.8(PDF:323KB) No.9(PDF:103KB) No.10(PDF:98KB) No.11(PDF:157KB) |
西蒲区 | ― |
備考1:特定悪臭物質の規制区域にはA区域とB区域の2種類があり、それぞれ規制基準が異なります。
区名 | 図面番号 |
---|---|
北区 | No.1(PDF:155KB) No.2(PDF:145KB) |
東区 | No.3(PDF:159KB) No.4(PDF:140KB) |
中央区 | No.4(PDF:140KB) No.5(PDF:209KB) |
江南区 | No.6(PDF:186KB) No.7(PDF:139KB) No.8(PDF:332KB) |
秋葉区 | ― |
南区 | ― |
西区 | No.8(PDF:332KB) No.9(PDF:103KB) No.10(PDF:116KB) No.11(PDF:153KB) |
西蒲区 | ― |
備考1:臭気濃度の規制区域には第1種区域、第2種区域及び第3種区域の3種類があり、それぞれ規制基準が異なります。
区名 | 図面番号 |
---|---|
北区 | No.12(PDF:138KB) No.13(PDF:146KB) No.14(PDF:121KB) |
東区 | ― |
中央区 | ― |
江南区 | No.15(PDF:151KB) No.16(PDF:145KB) |
秋葉区 | No.17(PDF:128KB) No.18(PDF:115KB) No.19(PDF:119KB) |
南区 | No.20(PDF:129KB) No.21(PDF:137KB) No.22(PDF:119KB) No.23(PDF:125KB) |
西区 | ― |
西蒲区 | No.23(PDF:125KB) No.24(PDF:127KB) No.25(PDF:123KB) No.26(PDF:125KB) No.27(PDF:182KB) |
備考1:臭気指数の規制区域には第1種区域、第2種区域及び第3種区域の3種類があり、それぞれ規制基準が異なります。
2 特定悪臭物質の規制
(1) 特定悪臭物質及び敷地境界線の規制基準
「特定悪臭物質」とは、不快な臭気の原因となる物質であって、下記の22物質が対象となっています。
事業場の敷地境界線の地表において、特定悪臭物質の濃度が下記の基準を満たしていなければなりません。
物質名 | におい | 主な発生源 | A区域基準 |
B区域基準 |
---|---|---|---|---|
アンモニア | し尿のようなにおい | 畜産事業場、化製場、し尿処理場等 | 1 | 2 |
メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 | 0.002 | 0.004 |
硫化水素 | 腐った卵のようなにおい | 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等 | 0.02 | 0.06 |
硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 | 0.01 | 0.05 |
二硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 | 0.009 | 0.03 |
トリメチルアミン | 腐った魚のようなにおい | 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等 | 0.005 | 0.02 |
アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさいにおい | 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等 | 0.05 | 0.1 |
プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 | 0.05 | 0.1 |
ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 | 0.009 | 0.03 |
イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 | 0.02 | 0.07 |
ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 | 0.009 | 0.02 |
イソバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 | 0.003 | 0.006 |
イソブタノール | 刺激的な発酵したにおい | 塗装工程を有する事業場等 | 0.9 | 4 |
酢酸エチル | 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程または印刷工程を有する事業場等 | 3 | 7 |
メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程または印刷工程を有する事業場等 | 1 | 3 |
トルエン | ガソリンのようなにおい | 塗装工程または印刷工程を有する事業場等 | 10 | 30 |
スチレン | 都市ガスのようなにおい | 化学工場、FRP製品製造工場等 | 0.4 | 0.8 |
キシレン | ガソリンのようなにおい | 塗装工程または印刷工程を有する事業場等 | 1 | 2 |
プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱいにおい | 脂肪酸製造工場、染色工場等 | 0.03 | 0.07 |
ノルマル酪酸 | 汗くさいにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 | 0.001 | 0.002 |
ノルマル吉草酸 | むれた靴下のようなにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 | 0.0009 | 0.002 |
イソ吉草酸 | むれた靴下のようなにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 | 0.001 | 0.004 |
(2) 排出口の規制基準
事業場の煙突その他の気体排出施設において、特定悪臭物質の流量が下記の式から算出される基準を満たしていなければなりません。
ただし、補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合についてはこの式は適用しません。
なお、メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸は除きます。
上記の式における記号はそれぞれ次の値を示すものです。
q:規制基準となる流量(ノルマル立方メートル毎時)
He:補正された排出口の高さ(メートル)
Cm:敷地境界線における排出基準(ppm)
Ho:排出口の実高さ(メートル)
Q:セルシウス温度15度における排出ガスの流量(立方メートル毎秒)
V:排出ガスの排出速度(メートル毎秒)
T:排出ガスの絶対温度(ケルビン)
(3) 排出水の規制基準
特定悪臭物質を含む排出水は、事業場の敷地外において、特定悪臭物質の濃度が下記の基準を満たしていなければなりません。
対象となる特定悪臭物質 | 排出水の流量(単位:立方メートル毎秒) |
A区域基準 |
B区域基準 |
---|---|---|---|
メチルメルカプタン | ≦0.001 | 0.03 | 0.06 |
0.001<流量≦0.1 | 0.007 | 0.01 | |
0.1< | 0.002 | 0.003 | |
硫化水素 | ≦0.001 |
0.1 | 0.3 |
0.001<流量≦0.1 |
0.02 | 0.07 | |
0.1< |
0.005 | 0.02 | |
硫化メチル | ≦0.001 |
0.3 | 2 |
0.001<流量≦0.1 |
0.07 | 0.3 | |
0.1< |
0.01 | 0.07 | |
二硫化メチル | ≦0.001 |
0.6 | 2 |
0.001<流量≦0.1 |
0.1 | 0.4 | |
0.1< |
0.03 | 0.09 |
3 臭気濃度の規制
(1) 臭気濃度及び指定施設
「臭気濃度」とは、臭気のある空気を無臭の空気で臭気の感じられなくなるまで希釈した場合の当該希釈倍数をいいます。
規制地域内において下記の指定施設を設置している場合、新潟市生活環境の保全等に関する条例により、臭気濃度の規制基準を遵守し、施設の設置等について新潟市に届出なければなりません。
項 |
施設の種類 | 規模等要件 |
---|---|---|
1 | 鶏、豚又は牛の飼養用施設であって、次に掲げるもの
|
|
2 | 有機質肥料の製造(原料として家畜及び家きんのふん尿を使用するものに限る。)用施設であって、次に掲げるもの
|
原料処理能力が500キログラム毎日以上 |
3 | 動物質の飼料、肥料若しくは油脂又はこれらの原料の製造(原料として獣畜、魚介類又は鳥類の皮、骨、羽毛、臓器等を使用するものに限る。)用施設であって、次に掲げるもの
|
すべて |
4 | 塗装業用施設であって、次に掲げるもの
|
吹付施設にあっては塗装及び溶剤の吹付能力が3リットル毎時以上 |
5 | し尿処理用施設(当該施設に一体として使用する汚泥又はし渣の乾燥施設及び焼却施設を含む。) | し尿浄化槽(当該し尿浄化槽と一体として使用する汚泥又はし渣の乾燥施設及び焼却施設を含む。)にあっては処理対象人員が3,000人以上 |
(2) 敷地境界線及び排出口の規制基準
事業場の敷地境界線の地表及び煙突その他の気体排出施設において、臭気濃度が下記の基準を満たしていなければなりません。
区域 | 敷地境界線の基準(単位:臭気濃度) | 排出口の基準(単位:臭気濃度) |
---|---|---|
第1種 | 10 | 1,000 |
第2種 | 15 | 2,000 |
第3種 | 20 | 3,000 |
(3) 届出について
次のときは届出が必要です。
事前に届出が必要なもの
- 指定施設を設置しようとするとき
- 設置している指定施設の構造、使用方法や悪臭処理方法を変更しようとするとき
事後に届出が必要なもの
- 指定施設を廃止したとき
- 指定施設を設置している工場・事業場の名称や所在地の変更があったとき
- 届出者の氏名や住所(法人の場合は名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)について変更があったとき
- 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があったとき
4 臭気指数の規制
(1) 臭気指数及び敷地境界線、排出水の規制基準
「臭気指数」とは、具体的に臭気が感じられなくなるまで気体又は水を希釈したときの希釈倍率を基礎として算定されるものであり、臭気濃度とは下記の関係があります。
- 臭気指数=10×Log(臭気濃度)
事業場の敷地境界線の地表において、また、排出水は敷地外において、臭気指数が下記の基準を満たしていなければなりません。
区域 | 敷地境界線の基準(単位:臭気指数) |
排出水の基準(単位:臭気指数) |
---|---|---|
第1種 | 10 | 26 |
第2種 | 12 | 28 |
第3種 | 13 | 29 |
(2) 排出口の規制基準
事業場の煙突その他の気体排出施設において、臭気排出強度又は臭気指数が下記の式から算出される基準を満たしていなければなりません。
なお、具体的な規制基準については、算出に使用する項目が多岐にわたるため、下記リンク先のにおいシミュレーターを利用してご確認ください。
排出口の高さ | 15メートル以上 | 悪臭防止法施行規則第6条の2第1項1号に規定する計算式を用いて算出された臭気排出強度 |
---|---|---|
15メートル未満 | 悪臭防止法施行規則第6条の2第1項2号に規定する計算式を用いて算出された臭気指数 |
環境省においシミュレーターのダウンロードページ(外部サイト)
5 その他(改善命令等)について
新潟市は事業場における臭気が排出基準に適合せず、住民の生活環境が損なわれているときには、施設等の改善を命ずることがあります。
6 事故対応について
- 規制区域内に事業場を設置しているものは、事故が発生し、臭気が排出基準に適合しない恐れがある場合、直ちに応急措置を講じ、速やかに復旧するよう努めなければなりません。
- 上記1が発生した場合は、直ちに事故の状況を新潟市に通報しなければなりません。連絡先は事業場の設置されている区の区民生活課生活環境係又は環境対策課大気係(平日8時30分から午後5時30分は下記の問い合わせ先を参照、それ以外の時間は電話番号:025-228-1000)です。
- 発生した事故に対して、新潟市から臭気排出防止のための応急措置を命ずることがあります。
7 届出及び問い合わせ先
区名 | 担当課・係名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒950-3393 新潟市北区葛塚3197番地 | 025-387-1295 |
東区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒950-8709 新潟市東区下木戸1丁目4番1号 | 025-250-2285 |
中央区 | 窓口サービス課 生活環境係 | 〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 | 025-223-7168 |
江南区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒950-0195 新潟市江南区泉町3丁目4番5号 | 025-382-4254 |
秋葉区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 | 0250-25-5678 |
南区 | 区民生活課 生活環境担当 | 〒950-1292 新潟市南区白根1235番地 | 025-372-6145 |
西区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒950-2054 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号 | 025-264-7261 |
西蒲区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690番地1 | 0256-72-8312 |
環境部 | 環境対策課 大気係 (問い合わせのみ) |
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 | 025-226-1367 |
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