ばい煙による大気汚染の規制について

最終更新日:2024年4月22日

1 ばい煙の規制について

 大気汚染に関して、人々の健康の保護や生活環境を保全する目的から、大気汚染防止法、新潟県生活環境の保全等に関する条例又は新潟市生活環境の保全等に関する条例により、工場や事業場からのばい煙を規制しています。
 ボイラーや廃棄物焼却炉等を設置する場合は、新潟市への届出、排出基準の遵守や自主測定が必要となります。
 このページでは大気汚染防止法のばい煙発生施設、新潟県生活環境の保全等に関する条例の特定施設、新潟市生活環境の保全等に関する条例の指定施設を併せて「ばい煙発生施設等」といいます。

規制対象となる施設

新潟市生活環境の保全等に関する条例指定施設は上記リンク先のページ中、別表第2をご確認ください。

ばい煙以外の物質排出規制を受ける施設

 ばい煙発生施設等の一部施設は、大気汚染防止法における水銀排出施設として水銀又はダイオキシン類対策特別措置法における特定施設としてダイオキシン類の規制も受けます。
 また、ボイラー及び廃棄物焼却炉は大気汚染防止法の規模要件対象外であっても新潟市生活環境の保全等に関する条例の規制を受ける場合があります。
 重油換算とある場合、液体燃料10リットル、ガス燃料16立方メートル又は固体燃料16キログラムが重油10リットルに相当するとして計算してください。

ボイラーにおける規制の表

施設種類

規模等要件

大気汚染防止法
ばい煙発生施設

大気汚染防止法
水銀排出施設

新潟市条例
指定施設

ボイラー
  • 燃料の燃焼能力が重油換算50リットル毎時以上
該当
  1. 石炭を燃焼させるものは該当
  2. 上記以外は非該当
非該当
  • 伝熱面積7平方メートル以上
非該当 非該当 該当
廃棄物焼却炉における規制の表

施設種類

規模等要件

大気汚染防止法
ばい煙発生施設

大気汚染防止法
水銀排出施設
(注釈1、2)

新潟市条例
指定施設

ダイオキシン法
特定施設
(注釈3)

廃棄物焼却炉
  • 火格子面積2平方メートル以上又は焼却能力200キログラム毎時以上
該当

該当

非該当 該当
  • 火格子面積1平方メートル以上又は焼却能力100キログラム毎時以上
非該当 非該当 該当 該当
  • 火格子面積0.5平方メートル以上又は焼却能力50キログラム毎時以上
非該当 非該当 非該当 該当

注釈1:水銀回収義務付け産業廃棄物又は水銀含有再生資源を取り扱う施設は、規模によらず該当します。
注釈2:排出事業者が設置する廃油焼却施設であって、原油精製工程から排出された廃油以外を取り扱うものは非該当です。
注釈3:施設に2つ以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合は、合計で判断します。

その他施設に係る規制の表
施設種類

大気汚染防止法
ばい煙発生施設に該当する要件

大気汚染防止法
水銀排出施設に該当する要件

ダイオキシン法
特定施設に該当する要件

焙焼炉

(1)

  1. 銅、鉛又は亜鉛の精錬用
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上、火格子面積0.5平方メートル以上、羽口面断面積0.2平方メートル以上又はバーナー燃焼能力が20リットル毎時以上

(2)

  1. 金属の精錬又は無機化学工業品の製造用
  2. 原料処理能力1トン毎時以上
  1. 左記のばい煙発生施設に該当
  2. 銅、金、鉛、亜鉛の一次精錬又は銅、鉛、亜鉛の二次精錬用

(1)

  1. 亜鉛の回収用(製鋼用電気炉ばいじんであって、集じん機で集められたものからの回収に限る。)
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上

(2)

  1. アルミニウム合金の製造用(アルミニウムくずを原料とするものに限る。)
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上
焼結炉

(1)

  1. 銅、鉛又は亜鉛の精錬用
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上、火格子面積0.5平方メートル以上、羽口面断面積0.2平方メートル以上又はバーナー燃焼能力が20リットル毎時以上

(2)

  1. 金属の精錬又は無機化学工業品の製造用
  2. 原料処理能力1トン毎時以上
  1. 左記のばい煙発生施設に該当
  2. 銅、金、鉛、亜鉛の一次精錬又は銅、鉛、亜鉛の二次精錬用

(1)

  1. 焼結鉱(銑鉄製造の用に供するものに限る。)の製造用
  2. 原料処理能力1トン毎時以上

(2)

  1. 亜鉛の回収用(製鋼用電気炉ばいじんであって、集じん機で集められたものからの回収に限る。)
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上

(3)

  1. アルミニウム合金の製造用(アルミニウムくずを原料とするものに限る。)
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上
か焼炉
  1. 金属精錬又は無機化学工業品の製造用
  2. 原料処理能力1トン毎時以上
  1. 左記のばい煙発生施設に該当
  2. 銅、金、鉛、亜鉛の一次、二次精錬用

(1)

  1. 亜鉛の回収用(製鋼用電気炉ばいじんであって、集じん機で集められたものからの回収に限る。)
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上

(2)

  1. アルミニウム合金の製造用(アルミニウムくずを原料とするものに限る。)
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上
溶鉱炉

(1)

  1. 銅、鉛又は亜鉛の精錬用
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上、火格子面積0.5平方メートル以上、羽口面断面積0.2平方メートル以上又はバーナー燃焼能力が20リットル毎時以上

(2)

  1. 金属の精錬用
  2. 原料処理能力1トン毎時以上
  1. 左記のばい煙発生施設に該当
  2. 銅、金、鉛、亜鉛の一次精錬又は銅、鉛、亜鉛の二次精錬用
  1. 亜鉛の回収用(製鋼用電気炉ばいじんであって、集じん機で集められたものからの回収に限る。)
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上
転炉

(1)

  1. 銅、鉛又は亜鉛の精錬用
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上、火格子面積0.5平方メートル以上、羽口面断面積0.2平方メートル以上又はバーナー燃焼能力が20リットル毎時以上

(2)

  1. 金属の精錬用
  2. 原料処理能力1トン毎時以上
  1. 左記のばい煙発生施設に該当
  2. 銅、金、鉛、亜鉛の一次精錬又は銅、鉛、亜鉛の二次精錬用

非該当

平炉
  1. 金属の精錬用
  2. 原料の処理能力が1トン毎時以上
  1. 左記のばい煙発生施設に該当
  2. 銅、金、鉛、亜鉛の一次、二次精錬用

非該当

溶解炉

(1)

  1. 銅、鉛又は亜鉛の精錬用
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上、火格子面積0.5平方メートル以上、羽口面断面積0.2平方メートル以上又はバーナー燃焼能力が20リットル毎時以上

(2)

  1. 金属の精錬又は鋳造用
  2. 火格子面積1平方メートル以上、羽口面断面積0.5平方メートル以上、バーナー燃焼能力が重油換算50リットル毎時以上又は変圧器定格容量が200キロボルトアンペア以上

(3)

  1. 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板もしくは線の製造用
  2. バーナー燃焼能力が重油換算10リットル毎時以上又は変圧器定格容量が40キロボルトアンペア以上
  1. 左記のばい煙発生施設(1)、(2)に該当又は(3)のうち鉛の第二次精錬用(鉛合金の製造を含まない。)に該当
  2. 銅、金、鉛、亜鉛の一次精錬又は銅、鉛、亜鉛の二次精錬用

(1)

  1. 亜鉛の回収用(製鋼用電気炉ばいじんであって、集じん機で集められたものからの回収に限る。)
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上

(2)

  1. アルミニウム合金の製造用(アルミニウムくずを原料とするものに限る。)
  2. 容量1トン以上
焼成炉
  1. 窯業製品の製造用
  2. 火格子面積1平方メートル以上、バーナー燃焼能力が重油換算50リットル毎時以上又は変圧器定格容量が200キロボルトアンペア以上
  1. 左記のばい煙発生施設に該当
  2. セメントの製造用

非該当

乾燥炉

(1)

  1. 銅、鉛又は亜鉛の精錬用
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上、火格子面積0.5平方メートル以上、羽口面断面積0.2平方メートル以上又はバーナー燃焼能力が20リットル毎時以上

(2)

  1. (1)及びトリポリリン酸ナトリウムの製造用以外
  2. 火格子面積1平方メートル以上、バーナー燃焼能力が重油換算50リットル毎時以上又は変圧器定格容量が200キロボルトアンペア以上
  1. 左記のばい煙発生施設に該当
  2. 銅、金、鉛、亜鉛の一次精錬又は銅、鉛、亜鉛の二次精錬用

(1)

  1. 亜鉛の回収用(製鋼用電気炉ばいじんであって、集じん機で集められたものからの回収に限る。)
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上

(2)

  1. アルミニウム合金の製造用(アルミニウムくずを原料とするものに限る。)
  2. 原料処理能力0.5トン毎時以上
電気炉
  1. 製銑、製鋼又は合金鉄もしくはカーバイドの製造用
  2. 変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上

非該当

  1. 製鋼用(鋳鋼又は鍛鋼製造用を除く。)
  2. 変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上

備考1:ばい煙発生施設のみ該当する要件は上記以外にも存在します。

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設一覧

大気汚染防止法に基づき、新潟市内に届出のあったばい煙発生施設の一覧です。


注意事項

  • この一覧は令和6年3月31日現在、工場及び事業場から提出された届出を基に作成しています。
  • 一覧の作成には万全を期していますが、届出記載事項と異なる場合には、届出の内容を優先します。
  • この一覧の利用により生じた損害等について、新潟市は一切責任を負いません。

2 届出について

次のときは該当する届出が必要です。

事前に届出が必要なもの

  • ばい煙発生施設等を設置しようとするとき
  • 設置しているばい煙発生施設等の構造、使用方法やばい煙の処理方法を変更しようとするとき

事後に届出が必要なもの

  • ばい煙発生施設等を廃止したとき
  • ばい煙発生施設等を設置している工場・事業場の名称や所在地の変更があったとき
  • 届出者の氏名や住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)について変更があったとき
  • 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があったとき

届出内容の詳細は上記リンク先のページをご確認ください。

適用除外

電気事業法、ガス事業法または鉱山保安法に該当する施設は大気汚染防止法の届出は不要です。
経済産業省関東東北産業保安監督部 東北支部 (仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎)に該当する法律の届出を提出してください。

3 ばい煙の排出基準

 ばい煙発生施設等については、その種類や規模に応じて、硫黄酸化物、ばいじん、有害物質、窒素酸化物の排出基準が定められています。
 硫黄酸化物の排出基準に係るK値は、施設を設置する地域に応じて異なります。

  • 旧新潟市(黒埼支所管内を除く。)及び旧豊栄市の区域6.0
  • その他(黒埼支所管内を含む。)の区域17.5

 ばいじん、窒素酸化物の主な排出基準は、下記リンク先のページをご確認ください。
 施設の設置時期によっても異なりますので、個別の施設に適用される排出基準を確認したい場合は、新潟市環境対策課にお問い合わせください。

4 ばい煙量等の自主測定義務

 大気汚染防止法及び新潟県生活環境の保全等に関する条例により排出基準が定められている施設は、下記の表のとおりばい煙量等の自主測定をして、その記録を3年間保存しなければなりません。

大気汚染防止法ばい煙発生施設の自主測定の表
物質種類

施設種類

規模等要件

測定頻度
硫黄酸化物 すべて 硫黄酸化物排出量10ノルマル立方メートル毎時以上 2月を超えない作業期間ごとに1回以上

硫黄酸化物排出量10ノルマル立方メートル毎時未満

規定なし
ばいじん
  1. ガス専焼ボイラー
  2. ガスタービン
  3. ガス機関
  4. ガス発生炉
ガス発生炉は水蒸気改質方式であって水素製造能力が1,000ノルマル立方メートル毎時未満の施設または燃料電池用改質器に限る 5年に1回以上
廃棄物焼却炉 焼却能力4,000キログラム毎時以上

2月を超えない作業期間ごとに1回以上

焼却能力4,000キログラム毎時未満

年2回以上
上記以外の排出基準設定施設 排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時以上

2月を超えない作業期間ごとに1回以上

排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時未満

年2回以上
有害物質

排出基準設定施設

排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時以上

2月を超えない作業期間ごとに1回以上

排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時未満

年2回以上

窒素酸化物

ガス発生炉

水蒸気改質方式であって水素製造能力が1,000ノルマル立方メートル毎時未満の施設または燃料電池用改質器に限る

5年に1回以上

上記以外の排出基準設定施設

排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時以上

2月を超えない作業期間ごとに1回以上

排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時未満

年2回以上

新潟県条例特定施設の自主測定の表
物質種類 規模等要件 測定頻度
  1. ばいじん
  2. 有害物質

排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時以上

2月を超えない作業期間ごとに1回以上

排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時未満

年1回以上

5 その他(改善命令等)について

 新潟市はばい煙発生施設等が排出基準に適合しないばい煙を排出する恐れがあるときには、ばい煙発生施設等の改善あるいは使用の一時停止を命ずることがあります。

6 事故対応について

  1. ばい煙発生施設等を設置しているものは、ばい煙発生施設等において故障、破損、その他の事故が発生し、ばい煙が多量に大気中に流れ出た場合、直ちに応急措置を講じ、速やかに復旧するよう努めなければなりません。
  2. 上記1が発生した場合は、直ちに事故の状況を新潟市に通報しなければなりません。連絡先は環境対策課(平日8時30分から午後5時30分においては電話番号:025-226-1367、それ以外の時間は電話番号:025-228-1000)です。
  3. 発生した事故に対して、新潟市から事故拡大及び再発防止のために必要な措置を命ずることがあります。

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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