ばい煙による大気汚染の規制について
最終更新日:2024年4月22日
1 ばい煙の規制について
大気汚染に関して、人々の健康の保護や生活環境を保全する目的から、大気汚染防止法、新潟県生活環境の保全等に関する条例又は新潟市生活環境の保全等に関する条例により、工場や事業場からのばい煙を規制しています。
ボイラーや廃棄物焼却炉等を設置する場合は、新潟市への届出、排出基準の遵守や自主測定が必要となります。
このページでは大気汚染防止法のばい煙発生施設、新潟県生活環境の保全等に関する条例の特定施設、新潟市生活環境の保全等に関する条例の指定施設を併せて「ばい煙発生施設等」といいます。
規制対象となる施設
新潟県生活環境の保全等に関する条例の対象となるばい煙に係る特定施設(外部サイト)
新潟市生活環境の保全等に関する条例の対象となる大気汚染に係る指定施設(外部サイト)
新潟市生活環境の保全等に関する条例指定施設は上記リンク先のページ中、別表第2をご確認ください。
ばい煙以外の物質排出規制を受ける施設
ばい煙発生施設等の一部施設は、大気汚染防止法における水銀排出施設として水銀又はダイオキシン類対策特別措置法における特定施設としてダイオキシン類の規制も受けます。
また、ボイラー及び廃棄物焼却炉は大気汚染防止法の規模要件対象外であっても新潟市生活環境の保全等に関する条例の規制を受ける場合があります。
重油換算とある場合、液体燃料10リットル、ガス燃料16立方メートル又は固体燃料16キログラムが重油10リットルに相当するとして計算してください。
施設種類 |
規模等要件 | 大気汚染防止法 |
大気汚染防止法 |
新潟市条例 |
---|---|---|---|---|
ボイラー |
|
該当 |
|
非該当 |
|
非該当 | 非該当 | 該当 |
施設種類 |
規模等要件 | 大気汚染防止法 |
大気汚染防止法 |
新潟市条例 |
ダイオキシン法 |
---|---|---|---|---|---|
廃棄物焼却炉 |
|
該当 | 該当 |
非該当 | 該当 |
|
非該当 | 非該当 | 該当 | 該当 | |
|
非該当 | 非該当 | 非該当 | 該当 |
注釈1:水銀回収義務付け産業廃棄物又は水銀含有再生資源を取り扱う施設は、規模によらず該当します。
注釈2:排出事業者が設置する廃油焼却施設であって、原油精製工程から排出された廃油以外を取り扱うものは非該当です。
注釈3:施設に2つ以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合は、合計で判断します。
施設種類 | 大気汚染防止法 |
大気汚染防止法 |
ダイオキシン法 |
---|---|---|---|
焙焼炉 | (1)
(2)
|
|
(1)
(2)
|
焼結炉 | (1)
(2)
|
|
(1)
(2)
(3)
|
か焼炉 |
|
|
(1)
(2)
|
溶鉱炉 | (1)
(2)
|
|
|
転炉 | (1)
(2)
|
|
非該当 |
平炉 |
|
|
非該当 |
溶解炉 | (1)
(2)
(3)
|
|
(1)
(2)
|
焼成炉 |
|
|
非該当 |
乾燥炉 | (1)
(2)
|
|
(1)
(2)
|
電気炉 |
|
非該当 |
|
備考1:ばい煙発生施設のみ該当する要件は上記以外にも存在します。
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設一覧
大気汚染防止法に基づき、新潟市内に届出のあったばい煙発生施設の一覧です。
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設一覧(令和6年3月31日現在)(エクセル:54KB)
注意事項
- この一覧は令和6年3月31日現在、工場及び事業場から提出された届出を基に作成しています。
- 一覧の作成には万全を期していますが、届出記載事項と異なる場合には、届出の内容を優先します。
- この一覧の利用により生じた損害等について、新潟市は一切責任を負いません。
2 届出について
次のときは該当する届出が必要です。
事前に届出が必要なもの
- ばい煙発生施設等を設置しようとするとき
- 設置しているばい煙発生施設等の構造、使用方法やばい煙の処理方法を変更しようとするとき
新潟県生活環境の保全等に関する条例設置(使用、変更)届出(外部サイト)
新潟市生活環境の保全等に関する条例設置(使用、変更)届出(外部サイト)
事後に届出が必要なもの
- ばい煙発生施設等を廃止したとき
- ばい煙発生施設等を設置している工場・事業場の名称や所在地の変更があったとき
- 届出者の氏名や住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)について変更があったとき
- 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があったとき
新潟県生活環境の保全等に関する条例使用廃止届出(外部サイト)
新潟市生活環境の保全等に関する条例使用廃止届出(外部サイト)
新潟県生活環境の保全等に関する条例氏名等変更届出(外部サイト)
新潟市生活環境の保全等に関する条例氏名等変更届出(外部サイト)
届出内容の詳細は上記リンク先のページをご確認ください。
適用除外
電気事業法、ガス事業法または鉱山保安法に該当する施設は大気汚染防止法の届出は不要です。
経済産業省関東東北産業保安監督部 東北支部 (仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎)に該当する法律の届出を提出してください。
3 ばい煙の排出基準
ばい煙発生施設等については、その種類や規模に応じて、硫黄酸化物、ばいじん、有害物質、窒素酸化物の排出基準が定められています。
硫黄酸化物の排出基準に係るK値は、施設を設置する地域に応じて異なります。
- 旧新潟市(黒埼支所管内を除く。)及び旧豊栄市の区域6.0
- その他(黒埼支所管内を含む。)の区域17.5
ばいじん、窒素酸化物の主な排出基準は、下記リンク先のページをご確認ください。
施設の設置時期によっても異なりますので、個別の施設に適用される排出基準を確認したい場合は、新潟市環境対策課にお問い合わせください。
4 ばい煙量等の自主測定義務
大気汚染防止法及び新潟県生活環境の保全等に関する条例により排出基準が定められている施設は、下記の表のとおりばい煙量等の自主測定をして、その記録を3年間保存しなければなりません。
物質種類 | 施設種類 |
規模等要件 |
測定頻度 |
---|---|---|---|
硫黄酸化物 | すべて | 硫黄酸化物排出量10ノルマル立方メートル毎時以上 | 2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
硫黄酸化物排出量10ノルマル立方メートル毎時未満 |
規定なし | ||
ばいじん |
|
ガス発生炉は水蒸気改質方式であって水素製造能力が1,000ノルマル立方メートル毎時未満の施設または燃料電池用改質器に限る | 5年に1回以上 |
廃棄物焼却炉 | 焼却能力4,000キログラム毎時以上 | 2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
|
焼却能力4,000キログラム毎時未満 |
年2回以上 | ||
上記以外の排出基準設定施設 | 排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時以上 | 2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
|
排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時未満 |
年2回以上 | ||
有害物質 | 排出基準設定施設 |
排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時以上 |
2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時未満 |
年2回以上 |
||
窒素酸化物 | ガス発生炉 |
水蒸気改質方式であって水素製造能力が1,000ノルマル立方メートル毎時未満の施設または燃料電池用改質器に限る |
5年に1回以上 |
上記以外の排出基準設定施設 |
排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時以上 |
2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
|
排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時未満 |
年2回以上 |
物質種類 | 規模等要件 | 測定頻度 |
---|---|---|
|
排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時以上 |
2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量40,000ノルマル立方メートル毎時未満 |
年1回以上 |
5 その他(改善命令等)について
新潟市はばい煙発生施設等が排出基準に適合しないばい煙を排出する恐れがあるときには、ばい煙発生施設等の改善あるいは使用の一時停止を命ずることがあります。
6 事故対応について
- ばい煙発生施設等を設置しているものは、ばい煙発生施設等において故障、破損、その他の事故が発生し、ばい煙が多量に大気中に流れ出た場合、直ちに応急措置を講じ、速やかに復旧するよう努めなければなりません。
- 上記1が発生した場合は、直ちに事故の状況を新潟市に通報しなければなりません。連絡先は環境対策課(平日8時30分から午後5時30分においては電話番号:025-226-1367、それ以外の時間は電話番号:025-228-1000)です。
- 発生した事故に対して、新潟市から事故拡大及び再発防止のために必要な措置を命ずることがあります。