代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
最終更新日:2024年9月20日
始めにお読みください
マイナンバーカードの申請者本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。主なやむを得ない理由は、次のとおりです。
- 病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 申請者本人が中学生以下の場合
注意:仕事や学業の多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
持ち物
- 交付通知書(はがき)
- 申請者本人の本人確認書類(「A区分書類2点」または「A区分書類1点かつB区分書類1点」または「B区分書類3点、うち顔写真付きを1点以上」)
- 代理人の本人確認書類(「A区分書類2点」または「A区分書類1点かつB区分書類1点」)
- 申請者本人が来庁困難であることを証明する書類(疎明資料)
- 代理権を証する書類
- 古いマイナンバーカード(お持ちの方)
- 通知カード(お持ちの方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
交付通知書(見本)
マイナンバーカードの受け取り(事前予約制)
- 「マイナンバーカード交付通知書(はがき)」が届いたら、マイナンバーカード予約センター(インターネットまたは電話)で、受け取りの日時、場所を必ず予約してください。
- 予約した日時、場所に必要書類(本人確認書類、交付通知書等)を持参してください。
- 必要書類が不足する場合、カードをお渡しできません。あらかじめ市HPまたはお電話でご確認ください。
予約受付方法 | 受付時間 | 電話番号・予約サイトのアドレス |
---|---|---|
電話 | 平日の |
025-245-0300 |
インターネット | 原則24時間 | https://yoyaku53.mynun.jp/niigata-city/(外部サイト) |
本人確認書類について
申請者本人と代理人それぞれの本人確認書類の持参が必要です。(顔写真付きの本人確認書類が必須)
申請者本人:「A区分書類2点」または「A区分書類1点かつB区分書類1点」または「B区分書類3点、うち顔写真付きを1点以上」
代理人:「A区分書類2点」または「A区分書類1点かつB区分書類1点」
区分 | 主な本人確認書類(例) |
---|---|
A区分 (顔写真付き) |
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
B区分 | 健康保険証、医療受給者証、年金手帳、介護保険証、母子手帳、社員証、学生証 |
- 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、住民票の最新の情報と一致しており、市町村長が適当と認める書類を本人確認書類として使用できます。
- 有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
- 本人確認書類は、窓口で原本を提示してください。(コピーの提示不可)
- 申請者本人の顔写真付き本人確認書類がないとき、下記の要件に該当する場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を本人確認書類(B区分書類3点のうちの顔写真付き1点)として利用できます。
対象者 | 証明する者 |
---|---|
長期入院している方、または介護施設等に入所している方 | 病院長または施設長 |
在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方 | 介護支援専門員及びその事業者の長 |
未成年者または成年被後見人 | 法定代理人(親権者等) |
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方(いわゆる「ひきこもり」の状況にある方) |
公的な支援機関(自立相談支援機関等)の職員及びその機関の長 |
- 事前に、様式に写真を貼付し、証明する者から証明を受けたうえで持参してください。
個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所者向け)(PDF:42KB)
個人番号カード顔写真証明書(在宅介護者向け)(PDF:44KB)
個人番号カード顔写真証明書(未成年者・成年被後見人向け)(PDF:18KB)
個人番号カード顔写真証明書(ひきこもり状態の方向け)(PDF:44KB)
パターン | 持参例 |
---|---|
A区分書類1点かつB区分書類1点 |
|
B区分書類3点、うち顔写真付きを1点以上 |
|
申請者本人が来庁困難であることを証明する書類(疎明資料)
申請者本人 | 必要書類(疎明資料) |
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(1)病気、身体の障がい、身体以外の障がいをお持ちの方 |
診断書、障害者手帳、療育手帳、個人番号カード顔写真証明書(病院長・施設長・介護支援専門員及びその事業者が作成したもの) |
(2)成年被後見人 |
登記事項証明書 |
(3)被保佐人・被補助人 | 登記事項証明書・代理行為目録 |
(4)中学生以下 | 来庁が困難な理由の資料は不要です。 |
(5)高校生・高等専門学校生 | 学生証、在学証明書 |
(6)75歳以上の高齢者 | 来庁が困難な理由の資料は不要です。 |
(7)長期入院者、施設入所者 | 入院・施設入所を証明する書類(入院診療計画書など)、個人番号カード顔写真証明書(病院長・施設長が作成したもの) |
(8)要介護・要支援認定者 | 介護保険証、個人番号カード顔写真証明書(介護支援専門員及びその事業者の長が作成したもの) |
(9)妊娠中の方 |
母子手帳 |
(10)仕事の内容・勤務場所・勤務形態等の客観的状況に照らして来庁困難と認められる方(国内外の長期出張者、長期に航行する船員など) |
長期不在であることを客観的に確認できる書類の写し(辞令書など) |
(11)海外留学している方 | 留学中であることを客観的に確認できる書類の写し(査証、留学先の学校に入学したことを証する書類など) |
(12)いわゆる「ひきこもり」の状況にある方 | 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関が証する書類、個人番号カード顔写真証明書(公的な支援機関の職員及びその機関の長が作成したもの) |
- 窓口にて、本人が来庁困難である理由・症状・状況等を具体的にお伺いします。
- 「写し」と記載している書類を除き、証明書は、窓口にて原本を提示してください。
代理権を証する書類
申請者本人 | 代理人(窓口へお越しになる方) | 必要な書類 |
---|---|---|
15歳未満の方 | 法定代理人(親権者) | 戸籍全部事項証明書
|
成年被後見人 | 法定代理人(成年後見人) | 登記事項証明書 |
15歳未満の方 成年被後見人 |
復代理人(法定代理人から委任を受けた方) |
法定代理人からの委任状(交付通知書※) |
上記以外の方 |
任意代理人 |
申請者本人からの委任状(交付通知書※) |
- ※交付通知書裏面の「回答書」「委任状」「暗証番号」欄が記入されており、暗証番号欄は、目隠しシール貼付または封筒に封かん等、目隠し処理されている必要があります。記入不備や目隠し処理もれがあると、カードをお渡しできない場合がありますので、ご注意ください。
古いマイナンバーカード(更新・再交付でお持ちの方)
更新・追記欄の満欄等によるカード再交付の場合、古いマイナンバーカードを窓口へ返納いただきます。
お持ちの方はご持参ください。
返納が無い場合やカード失効事由により、手数料1,000円がかかりますのでご注意ください。
【再交付手数料がかかる例】
- 紛失による再交付
- 破損による再交付
- マイナンバーカードをご自身の希望により返納した場合の再交付
- 住所異動時に、カード継続利用手続をせず、カードが失効した場合の再交付
- 【外国人の方】在留期限の更新等に伴うマイナンバーカードの有効期限延長手続をせず、カードが失効した場合の再交付
申請者本人への通知
「住民票上の同一世帯員」「法定代理人」以外の方が代理人として来庁し、マイナンバーカードを代理受け取りした場合、後日、申請者本人宛に「マイナンバーカードを代理人へ交付した」旨を通知します。
リンク
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)(外部サイト)
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