マイナンバーカード

最終更新日:2024年10月15日

マイナンバーカード画像

マイナンバーカード(個人番号カード)は、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の開始に伴い平成28年1月から交付を開始した、顔写真付きのICチップ搭載プラスチック製カードです。希望者の申請に基づき発行し、初回は無料で取得することができます。
様々な用途で利用できるカードです。ぜひご利用ください。

お知らせ

マイナンバーカード出張申請会の開催情報

マイナンバーカード出張申請会の開催情報をはじめ、マイナンバーカードの申請に関する情報をまとめてあります。ぜひご覧ください。

マイナンバーカードの交付に関する郵便物の発送時期

「交付通知書」「郵送交付対象のマイナンバーカード」の発送時期に関する情報をまとめてあります。受け取り時期の目安としてご活用ください。

マイナポイントは終了しています

令和5年9月30日をもって、第2弾マイナポイントの申込みは受付を終了しました。
なお、「マイナポイントがもらえる」などとマイナポイント事務局をかたって、個人情報やクレジットカード情報を不正に得ようとする詐欺メールが増えています。マイナポイント事務局や新潟市がこのようなメールを送ることは絶対にありません。メールが届いたら詐欺を疑い、URLにはアクセスしないようにしましょう。

利用用途

公的な本人確認書類として

運転免許証やパスポート等と同じく、顔写真付きの公的な本人確認書類として扱われます。
各種公的手続時や民間サービス利用時における本人確認の際に利用することができます。

マイナンバーが必要な手続時に提示

年金・税・福祉といった公的手続においてマイナンバーの提示を求められた際、マイナンバーカードを提示することで手続ができます。

電子申請における本人認証で利用

マイナンバーカードにはICチップが搭載されており、原則として「電子証明書」が自動付帯されます。
マイナンバーカードがあれば、電子証明書を必要とするインターネットを用いた各種申請・申告手続のサービス(「公的個人認証サービス」を活用する各種オンラインサービス)を利用することができます。
例えば、公的手続では国税・地方税の電子申告や、新潟市の電子申請サービス等がご利用頂けます。
また、民間サービスの手続では、証券口座の開設や住宅ローン契約締結等のオンライン手続でも利用できるものがあります。

  • 電子証明書が有効ではないマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード等)は利用できません。
  • 別途、スマートフォン(対応機種に限る)やICカードリーダライター等の機器が必要です。

「署名用電子証明書」が活用できるサイト例

「利用者証明用電子証明書」が活用できるサイト例

コンビニ交付サービス利用時の本人認証に

マイナンバーカードに搭載される「利用者証明用電子証明書」を用い、住民票の写しや戸籍証明書等を全国のコンビニエンスストア等で発行する「コンビニ交付サービス」を利用することができます。

  • 「利用者証明用電子証明書」が有効ではないマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)では利用できません。

様々な公的サービスのカードとして

マイナンバーカードに健康保険証などの機能を搭載することで、当該サービスで利用できます。

  • 別途、マイナンバーカードに当該情報を紐付けるための手続きが必要です。

搭載できる機能の例

マイナンバーカードの申請方法

申請書の提出

まず、通知カードの台紙に添付の「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」(交付申請書)を、郵送またはインターネットで提出します。
詳しくは、「マイナンバーカード総合サイト」(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。

  • 郵送による提出の際、住民異動届や戸籍届の届出により住所・氏名等が最新でなくなった交付申請書を使用する場合は、新しい住所・氏名等に書き換えてご使用ください。書き換えなかった場合、マイナンバーカードの発行が遅れる恐れがあります。

また、新潟市の「申請補助サービス」もご利用頂けます。

申請書を紛失した場合

「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を紛失した場合は、国指定情報処理機関(地方公共団体情報システム機構)が公開する手書き書式をご利用ください(PDF形式)。
区役所・出張所でも申請書の再発行が可能です。
ただし、原則として本人または同一世帯員の来庁が必要で、手続にあたり本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です。

申請用封筒の有効期限について

通知カードに同封されている申請用の封筒には「差出有効期限」が設定されています。有効期限切れの封筒は切手を貼って使用するか、印刷用書式を貼り付けて使用してください。

申請用封筒がお手元に無い場合

お手元に申請用封筒が無い場合でも、以下の方法で作成することができます。

手書き封筒の作成

申請者自身で作成した手書き封筒もご利用頂けます。以下の宛先をご記入ください。

郵便番号219-8732
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構個人番号カード交付申請書受付センター宛
※切手代は申請者負担となります。ご了承ください。

印刷用書式の利用

パソコン等を用い、申請者自身で印刷する宛名書式・封筒書式がダウンロードできます(PDF形式)。どうぞご利用ください。

マイナンバーカードの受取方法

交付通知書の受領、予約センターでの受取予約

申請が正常に受理されると、後日申請者宛てに「交付通知書」が郵送されます。

交付通知書の見本です
交付通知書(見本)

交付通知書が手元に届きましたら、予約センターでマイナンバーカードの受取日時を事前に予約してください。30日後までの予約を承ります
ただし、予約対応準備のため、予約を受付できない期間がありますのでご了承ください。例えば、受取希望日当日の予約を、その日に行うことはできません。
予約にあたっては、交付通知書が必要です。お手元にご準備ください。

カード受取日時の予約方法(新潟市マイナンバーカード予約センター)
予約受付方法 受付時間

電話番号・予約サイトのアドレス

電話(コールセンター)

平日の午前8時30分~午後5時30分

電話0252450300

(電話番号が新しくなりました。)
(間違い電話が多発しています。お掛け間違いにご注意ください。)

インターネット

原則24時間

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://yoyaku53.mynum.jp/niigata-city/(外部サイト)
  • お住いの区・受取希望窓口にかかわらず、予約は予約センターで承ります。カード受取は全ての窓口において完全予約制です。
  • 電話予約(コールセンター)は、年末年始(12月29日~翌1月3日)はお休みとなります。
  • インターネット予約は、システムの臨時メンテナンス等により、不定期にサービスを停止する場合があります。

マイナンバーカードの受取

予約センターで事前予約していただいた受取日時に、必要書類を持参のうえ、指定の窓口までお越しください。
原則として本人の来庁が必要です。代理人による受取は、病気、身体の障がい等のやむを得ない理由に限られます。代理人受取を希望する場合は、来庁前にお住まいの区の区役所までご相談ください。
15歳未満の方や成年被後見人の方は、本人と共に法定代理人が同行してください。

  • 受取窓口は、「お住まいの区の区役所」または「市役所本館臨時交付窓口」です。予約の際、来庁を希望する窓口を指定してください。
  • 土日祝日は、「市役所本館臨時交付窓口」をご利用ください。
  • いずれの窓口も完全予約制となっており、予約センターで受取日時を予約していただく必要があります。
  • 交付手続は1名あたり15分程度かかります。
  • 受取期限を超えて長期間マイナンバーカードを受け取らない場合、申請からやり直しになることがあります。ご注意ください。
  • マイナンバーカードは、国指定情報処理機関(地方公共団体情報システム機構)が作成しています。
受取窓口の種類
受取窓口 受取可能な日時 受取対象者 備考

お住まいの区の区役所
(区民生活課、中央区は窓口サービス課)

祝日を除く月曜から金曜
午前9時~午後5時

区内に住民登録されている方 出張所・連絡所・行政サービスコーナーでは受け取れません。
市役所本館臨時交付窓口

祝日を含む木曜から月曜
午前9時30分~午後4時45分

  • 毎月第2・第4土曜は、午後5時45分まで延長します。
  • 火曜、水曜、第3日曜がお休みです。

新潟市内に住民登録されている方
(お住いの区にかかわらず受取可能)

住民票の異動を伴うカード関連手続は取り扱っておりません。
  • 各窓口とも完全予約制です。予約センターであらかじめ受取予約のうえ、予約時に指定した窓口・来庁日時にお越しください。
  • 「第3土曜日の翌日」や「年末年始」は、システムメンテナンスのため交付手続きができません。
  • システムの臨時メンテナンス等のため、臨時休業となる日が発生することがあります。

暗証番号の設定

交付の際、窓口で暗証番号を設定(入力)していただきます。暗証番号をあらかじめ考えてから、受取窓口にお越しください。

設定する暗証番号
名称 電子証明書の概要・用途 設定できる文字列
署名用電子証明書 インターネット等を利用した電子申請サービス等において、「作成・送信した電子文書が、利用者が作成・送信した真正なもの」であることを証明するための証明書

英数字6文字以上16文字以下

  • 英字は大文字のAからZまで、数字は0から9まで。
  • 英字のみ、または数字のみの暗証番号は設定不可。
  • 申請時に署名用電子証明書を不要とされた方、15歳未満の方及び成年被後見人は、原則設定不要。

利用者証明用電子証明書

マイナポータル、コンビニ交付サービス等を利用する際、「操作用端末にログインした者が、利用者本人である」ことを証明するための証明書

数字4桁

  • 「住民基本台帳事務用」「券面事項入力補助用」と同じ暗証番号を設定することが可能。
  • 申請時に利用者証明用電子証明書を不要とされた方は、原則設定不要。

住民基本台帳事務用
券面事項入力補助用

転入届等の手続時、ICチップに記録されている情報を確認・更新する際に使用するパスワード

数字4桁

  • 「利用者証明用電子証明書」と同じ暗証番号を設定することが可能。

※以下の方は、原則として署名用電子証明書は発行されません。また、利用者証明用電子証明書を発行する際は、法定代理人により暗証番号を設定して頂きます。

  • 15歳未満の者
  • 成年被後見人

持参するもの

  • 交付通知書
  • 通知カード(お持ちの方のみ)

※通知カードは窓口で回収します。通知カードを紛失した場合は、交付窓口にて「紛失届」を提出して頂きます。※外出先で通知カードを紛失した場合は、事前に警察署にて遺失物届を提出してください。

  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※住民基本台帳カードは窓口で回収します。住民基本台帳カードを紛失した場合は窓口にお申し出ください。

  • 本人確認書類(コピー不可)
  • 古いマイナンバーカード(有効期限切れや汚損・破損等で、新しいカードを申請する場合)
  • 法定代理人が同行する場合は、法定代理人の本人確認書類(コピー不可)、及び戸籍謄本その他代理人資格を証明する書類(ただし、「本籍地が新潟市内で、関係が確認できる場合」または「15歳未満の者に係る手続で、代理人と同一世帯かつ住民票上続柄欄で関係が確認できる場合」は、戸籍謄本の添付を省略することが可能です。)

本人確認書類

A区分書類1点またはB区分書類2点を持参してください。

本人確認書類の例
区分 主な本人確認書類(例)
A区分(顔写真付き) マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
B区分 健康保険証、医療受給者証、年金手帳、介護保険証、母子手帳、社員証、学生証

  • 氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、住民票の最新の情報と一致しており、市町村長が適当と認める書類を本人確認書類として使用できます。
  • 有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
  • 本人確認書類は、窓口で原本を提示してください。(コピーの提示不可)

なお、以下に該当する方は、2点のうち1点を「個人番号カード顔写真証明書」で充てることも可能です。
事前に、所定の書式に顔写真を貼り付け、証明者からの証明を受けたうえでお持ちください。

「個人番号カード顔写真証明書」を使うことができる条件等
対象となるカード交付申請者 証明する者
長期入院している方、または介護施設等に入所している方 病院長または施設長

在宅保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方

介護支援専門員及びその事業者の長
未成年者または成年被後見人

法定代理人(親権者等)

社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方
(いわゆる「ひきこもり」の状況にある方)

公的な支援機関(自立相談支援機関等)の職員及びその機関の長

病気、身体の障がい等やむを得ない理由により本人が来庁できない場合

以下に示す理由で申請者本人が来庁できない場合は、代理人がマイナンバーカードを受け取ることができます。必要な書類を持参のうえ、窓口までお越しください。
個々の事情により、ご提示いただく書類は異なります。また、代理交付は一部の例外を除き「申請者本人がマイナンバーカードを申請する意思があることを、窓口側が客観的に確認できる」場合に限られます。詳しくは、事前に「予約センター」または「お住まいの区の区役所」までご相談ください。
なお、「住民票上の同一世帯員」「法定代理人」以外の者による代理受取の際は、後日、申請者本人宛に「マイナンバーカードを代理人に交付した」旨を通知します。

代理交付が認められるケースと疎明資料(「窓口にお持ちいただく書類」もあわせてお持ちください)
代理交付が認められるケース

主な疎明資料(確認事項)

(1)病気、身体の障がい、身体以外の障がいをお持ちの方

診断書、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、障害者手帳・療育手帳(障害等級だけでは判断できないため、具体的な症状等をお伺いします。)
なお、病院長・施設長・介護支援専門員及びその事業者の長が作成した「個人番号カード顔写真証明書」も疎明資料として認められます。

(2)成年被後見人
【注1】本人に代えて、法定代理人(成年後見人)により申請の意思表示ができます。

登記事項証明書

(3)被保佐人、被補助人
【注2】本人に代えて、法定代理人(保佐人、補助人)により申請の意思表示ができます。

登記事項証明書・代理権行為目録
「マイナンバーカードに関する手続き」の代理権が付与されているか確認します。

(4)未就学児、小学生、中学生
【注3】15歳未満の方の申請は、本人に代えて法定代理人(親権者)により申請の意思表示ができます。

なし
申請者本人の本人確認書類に記載されている生年月日を確認します。
同一世帯員ではないなど、住民票で親子関係が確認できない場合は、戸籍謄本が必要な場合があります。

(5)高校生、高等専門学校生

在学の事実を確認できる書類(学生証、在学証明書など)
学生証は本人確認書類としても使用できますが、住所・生年月日のいずれも記載されていないものは、顔写真入りであっても本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。

(6)75歳以上の高齢者

委任欄付近に「来庁が困難である」旨を明記した交付通知書(ハガキ)
申請者本人の本人確認書類に記載されている生年月日も確認します。

(7)長期入院者、施設入所者、要介護・要支援認定者 「(1)」に示すもののほか、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、施設入所の事実を確認できる書類、介護保険被保険者証、認定結果通知書、マイナンバーカード顔写真証明書

(8)妊娠中の方

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書や受診券

(9)仕事の内容・勤務場所・勤務形態等の客観的状況に照らして来庁困難と認められる方

(国内外の長期出張者、長期に航行する船員など)
長期不在であることを客観的に確認できる書類の写し(辞令書など)
(10)海外留学している方 留学中であることを客観的に確認できる書類の写し(査証、留学先の学校に入学したことを証する書類など)

(11)いわゆる「ひきこもり」の状況にある方

公的な支援機関に相談していることを当該支援機関が証する書類、など
なお、公的な支援機関の職員及びその機関の長が作成した「個人番号カード顔写真証明書」も疎明資料として認められます。


窓口にお持ちいただく書類(「疎明資料」以外の持ち物)
書類(全てお持ちください) 説明
交付通知書(ハガキ)

申請者本人により、あらかじめ意思表示欄(署名欄)及び暗証番号をご記入いただきます。暗証番号欄はハガキに添付の目隠しシールで目視できないようにしてください。
また、申請者本人により、代理人欄も記入願います。
申請者本人に代えて法定代理人が申請意思表示することができるケース(前表【注1】から【注3】までに該当するケース)では、すべての欄を法定代理人が記入して差し支えありません。

申請者の通知カード(または、個人番号通知書) 通知カードはカード交付時に回収します。通知カード制度終了後に個人番号が付された方は、個人番号通知書をお持ちください(通知書は返却します)。紛失の際は窓口までご相談ください。
申請者の住民基本台帳カード

お持ちの方のみ持参してください。カード交付時に回収します。紛失の際は窓口までご相談ください。
なお、住民基本台帳カードは、平成30年12月末日までに全ての住民基本台帳カードで「電子証明書の有効期限」を迎えています。

申請者の本人確認書類(原本)

以下のいずれかの組み合わせでお持ちください。(コピー不可、顔写真入り書類必須)

  • 前項に示す本人確認書類A区分書類2点
  • 本人確認書類A区分書類1点かつB区分書類1点
  • 本人確認書類B区分書類3点(うち写真付き1点以上、「個人番号カード顔写真証明書」も可)
代理人(または復代理人)の本人確認書類(原本)

以下のいずれかの組み合わせでお持ちください。(コピー不可、顔写真入り書類必須)

  • 前項に示す本人確認書類A区分書類2点
  • 本人確認書類A区分書類1点かつB区分書類1点

委任状
(復代理人による手続時に必要)

申請者が「15歳未満」「成年被後見人」のケースに限り、法定代理人が別途選任した任意代理人(復代理人)による手続きが認められています。
この場合、法定代理人が作成した委任状(書式任意)により、復代理人が代理権を有することを確認させていただきます。


「申請補助サービス」をご利用ください

新潟市に住民票がある方を対象に、マイナンバーカードの交付申請手続をサポートしています(無料)。お気軽にご利用ください。

サポート内容

窓口に備え付けのタブレット端末で、マイナンバーカードの交付申請を行います。詳細は、「新潟市マイナンバーカード特設サイト」をご確認ください。

マイナンバーカードの受取

申請補助サービスにて申請したマイナンバーカードは、後日「簡易書留郵便」等により郵送交付されます。

ただし、以下の場合は窓口での交付となります。

  • 新規のマイナンバーカード申請ではない場合(紛失等による再発行、等)
  • マイナンバーカード申請後、住民異動届または戸籍届を提出し、マイナンバーカード券面の情報が最新住民票の内容と一致しなくなった場合
  • 一度「簡易書留郵便」等で発送した後、受け取らないまま本市にマイナンバーカードが返戻された場合
  • その他、郵送交付することができない事象が発生した場合(書類不備等)

取扱窓口・受付日時

お住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)

平日のみ受付(受付時間帯は各区役所へお問い合わせください)

  • お住まいの区以外では手続きできません。
  • 事前予約制です(北区・西区除く)。当日予約も可能ですが、事前予約せず来庁された場合、予約の空き状況によってはお断りさせて頂く場合があります。

持参するもの

  • 本人確認書類2点以上
  • 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書

※紛失した方は窓口で再発行できます。

  • 個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書

※窓口に備付の書式、またはこのページからダウンロードした書式をご利用ください。

  • 通知カードまたは個人番号通知書
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 古いマイナンバーカード(お持ちの方)

マイナンバーカードの交付手数料

  • 初回発行手数料は、無料です。
  • マイナンバーカード・電子証明書の有効期限が到来する際の更新(有効期限到来後の再交付を含む)も、無料です。
  • 紛失・失効等による再交付手数料は、1名あたり1,000円(個人番号カードが800円、電子証明書が200円)です。
  • 令和6年能登半島地震の影響によりマイナンバーカードを紛失等した場合は、無料で再交付することができます。ただし、この場合、罹災証明書が必要となります。

マイナンバーカード・電子証明書を更新する方、失効した方の手続き

カード本体

カード本体の有効期限は、カード発行日から10回目の誕生日までです。
ただし、成人ではない方(令和4年4月1日以降にカード申請が受理された方は18歳、それ以前の方は20歳)は、容姿の変化を考慮し、発行日から5回目の誕生日までです。
カード本体が失効すると、電子証明書も同時に全て失効します(スマートフォン用電子証明書も失効します)。
有効期限を迎える方には、おおむね期限満了の3か月前に更新のお知らせ通知(「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」)が郵送されます。マイナンバーカードおよび電子証明書の更新申請手続き(新規申請と手続内容は同じ)が必要となりますので、お知らせに同封されている交付申請書を用い、マイナンバーカードの更新手続きをお願いします。有効期限通知書が届く前でも、マイナンバーカードの有効期間が3か月未満となった日以降であれば手続きできます。更新にかかる手数料は無料です。
スマートフォン用電子証明書が必要な方は、マイナポータルアプリにて改めてお申し込みください。

  • 新しいマイナンバーカードの受取時に旧カードを持参しないと有料扱い(カード本体800円、電子証明書200円)となります。ご注意ください。

有効期限前のカード失効

なお、有効期限前であっても以下の場合は、マイナンバーカードが失効します。失効したマイナンバーカードを復活させることはできませんので、ご注意ください。
改めてマイナンバーカード・電子証明書を申請したい(交付申請書を入手したい)場合は、区役所までご相談ください。

  • 本人の責によりマイナンバーカード・電子証明書が失効し再申請する場合は有料(カード本体800円、電子証明書200円)です
  • 本人に責の無い再申請は無料ですが、新しいマイナンバーカード受取時に旧カードを持参しないと有料扱いとなります。ご注意ください。
有効期限前にマイナンバーカードが失効する場合
事例 具体的内容

国外転出届を提出した

国外へ転出する旨の転出届を提出した場合、マイナンバーカードが失効します。
ただし、国外転出日前日までに国外継続利用手続きを行った場合は失効しません。
「マイナンバーカード国外継続利用について」

転出予定日から30日を経過後、転入届を提出した

市外からの転入の際、前住所地での転出届で届け出た転出予定日から30日を経過した後に新潟市へ転入届を提出した場合、マイナンバーカードが失効します。

転入届の提出が遅れた

国内、国外問わず市外からの転入の際、新住所に住み始めた日から14日を経過した後に新潟市へ転入届を提出した場合、マイナンバーカードが失効します。

転入届の際にカードを持参せず、90日間を経過した

国内、国外問わず市外からの転入の際、新潟市への転入届提出と同時に「券面記載事項変更届」を提出せず、その後90日間「券面記載事項変更届」を提出しなかった場合、マイナンバーカードが失効します。

転入届の際にカードを持参せず、そのまま転出した

市外からの転入の際、新潟市への転入届提出と同時に「券面記載事項変更届」を提出せず、その後市外へ転出することとなり、「券面記載事項変更届」を提出しないまま新潟市へ転出届を提出した場合、マイナンバーカードが失効します。

死亡等の理由で住民票が消除された 死亡届の提出等の理由により、マイナンバーカード所持者の住民票が消除された場合、マイナンバーカードが失効します。

住民票コードを変更した

住民票コードの変更手続を行った場合、マイナンバーカードが失効します。

マイナンバーを変更した

盗難被害等でマイナンバーが第三者に不正に使用される恐れがあり、マイナンバーの変更手続を行った場合、マイナンバーカードが失効します。

在留期間が満了した

外国人住民は、在留期間満了をもってマイナンバーカードが失効します。在留期間延長手続をする際は、あわせてマイナンバーカードの有効期限延長手続もしてください。

電子証明書

マイナンバーカード用電子証明書(署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書)の有効期間は、カード発行日から5回目の誕生日までです。
有効期限を迎える方には、おおむね期限満了の3か月前に更新のお知らせ通知(「電子証明書の有効期限通知書」)が郵送されます。電子証明書の再取得手続きが必要となりますので、区役所窓口にて手続きをお願いします(予約不要)。有効期限通知書が届く前でも、電子証明書の有効期間が3か月未満となった日以降であれば手続きできます。更新にかかる手数料は無料です。

  • マイナンバーカード本体の有効期限満了前に電子証明書を更新した場合は、新たな電子証明書を搭載した日から5回目の誕生日まで(または、マイナンバーカード本体の有効期限まで)有効です。
  • スマートフォン用電子証明書をお持ちの方は、マイナンバーカード用電子証明書の更新手続きが完了した後、マイナポータルアプリにて電子証明書の更新手続きをしてください。

マイナンバーカードに関するその他手続

その他、マイナンバーカードに関する主な手続です。いずれの手続きも予約不要です。
詳しくは、窓口までお問い合わせください。

マイナンバーカードに関する主な手続
手続を要する場面 手続内容
住民異動届戸籍届により、マイナンバーカード券面に記載の氏名・住所等を変更したい(同時手続)

住民異動届等と同時に手続できます。窓口にてマイナンバーカードをご提示ください。
なお、氏名・生年月日・性別・住所の変更を伴う住民異動届等が受理されると、署名用電子証明書が自動的に失効します。引き続き電子証明書を利用したい場合は、あわせて「署名用電子証明書新規発行申請書」を提出してください。
※同一世帯員以外の任意代理人による手続の際は、委任状及び手続対象者全員分の本人確認書類(コピー不可)が必要です。その他、任意代理人が手続する際は即日手続できない等の制約事項があります。詳しくは、窓口までお問い合わせください。

※マイナンバーカードは即日で更新されます。ただし、追記欄満欄により更新できなかった場合は、改めてマイナンバーカードの交付申請手続をしていただくことになります(無料)。

住民異動届戸籍届により、マイナンバーカード券面に記載の氏名・住所等を変更したい(後日手続)

住民異動届等の際にマイナンバーカード持参を失念した、等の理由で同時手続をしなかった場合は、後日来庁のうえ「券面記載事項変更届」を提出してください。お早めの手続をお願いします。特に転入届の際は、届出期間を超過するとマイナンバーカードが失効しますので、ご注意ください。
なお、氏名・生年月日・性別・住所の変更を伴う住民異動届等が受理されると、署名用電子証明書が自動的に失効します。引き続き電子証明書を利用したい場合は、あわせて「署名用電子証明書新規発行申請書」を提出してください。
※同一世帯員以外の任意代理人による手続の際は、委任状及び手続対象者全員分の本人確認書類(コピー不可)が必要です。その他、任意代理人が手続する際は即日手続できない等の制約事項があります。詳しくは、窓口までお問い合わせください。
※マイナンバーカードは、即日で更新されます。ただし、追記欄満欄により更新できなかった場合は、改めてマイナンバーカードの交付申請手続をしていただくことになります(無料)。

「旧氏併記制度」に基づく旧氏の記載・変更・削除手続をおこなった

「旧氏併記制度」に基づき、過去に称していた戸籍上の氏を住民票の氏名(旧氏欄)に記載・変更・削除する届出をした際は、あわせてマイナンバーカード券面の更新手続が必要です。「券面記載事項変更届」を提出してください。来庁の際、マイナンバーカードをお持ちください。
なお、旧氏の記載・変更・削除に伴い、署名用電子証明書が自動的に失効します。引き続き電子証明書を利用したい場合は、あわせて「署名用電子証明書新規発行申請書」を提出してください。
※マイナンバーカードは、即日で更新されます。ただし、追記欄満欄により更新できなかった場合は、改めてマイナンバーカードの交付申請手続をしていただくことになります(無料)。

マイナンバーカードを紛失した、盗難にあった

まず、個人番号カードコールセンター総合フリーダイヤル(電話:0120-95-0178)に電話し、マイナンバーカードの一時停止手続をしてください(24時間365日受付)。外出先で紛失した場合は、あわせて警察署に遺失物届を提出してください。
次に、区役所に来庁のうえ、紛失・廃止届を提出してください。手続にあたり、本人確認書類の提示が必要です。新しいマイナンバーカードの交付(有料)を希望する場合は、再交付申請もあわせて必要です。
盗難被害等でマイナンバーが第三者に不正に使用される恐れがある場合は、あわせてマイナンバーの変更手続もお勧めします。
詳しくはこちらをご覧ください。

電子証明書を新たに取得したい

マイナンバーカードには原則として電子証明書が自動付帯されますが、電子証明書の全部または一部を取得しなかった場合、申請により電子証明書を追加で取得することができます(無料)。マイナンバーカード、本人確認書類をお持ちのうえ、区役所までお越しください。
通常、手続は即日で完了しますが、代理人手続等の場合は後日再来庁が必要です。また、再来庁時に代理人が手続する場合は、照会書の回答書欄及び委任状欄の事前記入、代理人の顔写真入り本人確認書類(コピー不可)の提示、申請者本人の本人確認書類(コピー不可)の提示が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。

スマートフォン用の電子証明書を新たに取得したい

署名用電子証明書をお持ちの方は、マイナンバーカードの電子証明書(署名用、利用者証明用)とは別に、スマートフォン搭載用の電子証明書(署名用、利用者証明用)を取得することができます。
対応機種の端末に「マイナポータル」アプリをインストールし、アプリ内で申請手続きをしてください。
手続きにあたり、お手元にマイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号が必要です。また、手続き中はインターネットに接続している必要があります。
制度の概要は、この表欄外に掲載の国パンフレットをご覧ください。その他、スマートフォン用電子証明書の取得・更新・失効等に関する注意事項は、こちらをご覧ください。

マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号を失念した、誤入力でロックがかかってしまった

暗証番号の再設定手続が必要です。マイナンバーカード、本人確認書類をお持ちのうえ、区役所・一部の出張所(詳しくは出張所までお問い合わせください)までお越しください。通常、手続は即日で完了しますが、代理人手続等の場合は後日再来庁が必要です。
その他詳細はこちらをご覧ください。
マイナンバーカード(電子証明書)の変更・初期化について

マイナンバーカードに関するパンフレット

マイナンバーカードの作り方・利用方法などをまとめた、国作成のパンフレットです。ぜひご覧ください。

関連リンク

問い合わせ先

お問い合わせは、各センターまたは各区役所へ
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北区役所

区民生活課

電話:025-387-1265

東区役所

区民生活課

電話:025-250-2235

中央区役所

窓口サービス課

電話:025-223-7106

江南区役所

区民生活課

電話:025-382-4203

秋葉区役所

区民生活課

電話:0250-25-5674

南区役所

区民生活課

電話:025-372-6105

西区役所

区民生活課

電話:025-264-7211

西蒲区役所

区民生活課

電話:0256-72-8326

予約センター

電話:025-245-0300

  • 予約センターでは、マイナンバーカード受取の事前予約に関するものに限ります。

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