通知カード・個人番号通知書

最終更新日:2024年9月20日

通知カード画像

通知カードの廃止について

令和元年5月31日に施行された「デジタル手続法」に基づき、令和2年5月25日(月曜)に通知カードの制度が廃止されました。
制度廃止後の通知カードの取り扱いは、以下のとおりです。

既に発行済みのカードについて

既に発行済みのカードは、券面記載事項に変更が無い(住民票の記載内容と一致している)限り、当面の間「個人番号(マイナンバー)を証明する書類」として使用することができます。ただし、住民異動届・戸籍届等により住民票の記載内容が変更された時点で使用できなくなります。「カード券面の書き換え(表面記載事項変更届)」は廃止日以降受け付けません。

また、「通知カードの再発行」「返戻された通知カードの窓口受取」も廃止日以降受け付けません。

なお、当面の間、マイナンバーカード交付時の通知カード返納は引き続き必要です。

新たに個人番号(マイナンバー)が付された方について

廃止日以降、出生届等により住民票が新規作成され、新たに個人番号(マイナンバー)が付された方に対し、住民票上の住所地宛てに「個人番号通知書」を郵送します。この通知書は1回限りの発行となります(再発行はできません)。

個人番号通知書は「個人番号(マイナンバー)を証明する書類」として使用することはできません。

なお、個人番号通知書に関しては、以下の手続は不要です。

  • 住所等の書き換え
  • 通知書紛失時の届出
  • マイナンバーカード交付時の通知書返納

「個人番号(マイナンバー)を証明する書類」について

廃止日以降、以下の書類が対象となります。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  • 通知カード(ただし、券面記載内容が住民票の記載内容と一致している場合に限る)

制度廃止後も必要な手続

通知カードに関する主な手続
手続を要する場面 手続内容
通知カードを紛失した、盗難にあった

通知カード制度廃止後も、当面の間紛失手続が必要です。
外出先で紛失した場合は、まず警察署に遺失物届を提出してください。
次に、区役所・出張所に来庁のうえ、紛失届をしてください。
盗難被害等でマイナンバーが第三者に不正に使用される恐れがある場合は、あわせてマイナンバーの変更手続もお勧めします。
詳しくは、こちらをご覧ください。

関連リンク

問い合わせ先

お問い合わせは、各区役所へ
担当所属 直通電話番号
北区役所 区民生活課

電話:025-387-1265

東区役所

区民生活課

電話:025-250-2235

中央区役所

窓口サービス課

電話:025-223-7106

江南区役所

区民生活課

電話:025-382-4203

秋葉区役所

区民生活課

電話:0250-25-5674

南区役所

区民生活課

電話:025-372-6105

西区役所

区民生活課

電話:025-264-7211

西蒲区役所

区民生活課

電話:0256-72-8326

本文ここまで