特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
最終更新日:2023年8月25日
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の制度について
令和5年7月1日(土曜)から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てに該当するもの。
- 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること
- 長さ 1.9 メートル以下、幅 0.6メートル以下であること
- 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること
(注意)上記の要件に該当しないものは、一般原動機付自転車になります。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
標識(ナンバープレート)の交付申請について
- 新たにナンバープレートを取得する場合
申請手続きの方法は、原動機付自転車と同じです。詳しくは軽自動車税(種別割)の概要をご覧ください。
(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を必ず持参してください。
- 特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する場合
従来の原動機付自転車用のナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。手続きには下記が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレートの交換費用はかかりません。
・上記対象車両に該当することが分かる書類
・お手持ちのナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類
(注意)標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。
関連リンク
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について(警察庁)(外部サイト)
お問い合わせ先
市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2251
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