軽自動車税に関するよくある問い合わせ

最終更新日:2026年10月13日

1 バイクを譲渡した場合の軽自動車税は?

質問

4月中旬に原付バイクを友人に譲りましたが、私のところに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。私のところにはもうバイクがないのに税金を納めなければならないのでしょうか?

回答

軽自動車税は4月1日現在軽自動車等を所有または使用している人に課税されますので、今年度はあなたに課税され、来年度からは、あなたの友人に課税されることになります。ただし、譲渡した旨の申告をしていないと来年度以降もあなたに課税されることになりますので必ず申告をしてください。

2 当分使用しない原付バイクの手続きは?

質問

新車を購入したため、当分使用しない原付バイクがありますが、廃車の手続きは可能でしょうか?

回答

軽自動車税は4月1日現在に車両を所有している人に対して課税される税金です。一時的に使用しないという理由での廃車手続きはお受けできません。

このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで