軽自動車税(種別割)の減免について
最終更新日:2024年3月6日
軽自動車税(種別割)には申請により減免を受けられる制度を設けています。減免の種類は以下の通りです。詳細については各ページをご確認ください。
減免車両の車検用納税証明書について
減免が承認された場合、毎年6月中旬に「軽自動車税(種別割)減免承認通知書兼車検用納税証明書」を発送します。
軽JNKSの運用開始により、令和5年1月から軽自動車税(種別割)の納付確認が電子化され、車検用納税証明書の提示が原則不要になりました。
納付(減免)情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要します。減免申請後すぐに車検を受ける場合(概ね5月31日~6月15日まで。5月30日までは前年度の納税証明書が有効です。)は市民税課法人・諸税係(025-226-2251)へご連絡ください。
軽JNKSについて
お問い合わせ先
市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2251
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