生活保護者が所有する車両の減免
最終更新日:2024年3月6日
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有している車両に対する減免です。
減免要件
生活保護法第19条の規定により保護が実施されている者のうち、同法第15条、第15条の2、第17条の規定により扶助の範囲に認定された車両または現在判定中の車両を所有していること。
申請方法
継続申請の方
毎年5月上旬に継続減免申請書を送付しています。内容をご確認いただき、納期限までに申請してください。
継続減免申請書が送付された方は、以下の申請フォームから電子申請も可能です。
軽自動車税(種別割)継続減免申請(その他の減免)(外部サイト)
新規申請の方
納税通知書が届いてから納期限までに各区役所区民生活課(中央区は市民税課)窓口で申請してください。
申請に必要な書類(新規申請)
(1)自動車検査証(電子車検証の場合は併せて「自動車検査証記録事項」の提示も必要です。)
4月1日時点で生活保護認定者の所有名義となっていること
(2)生活保護受給証明書(PDF:49KB)
(3)軽自動車税(種別割)の減免申請のため証明書が必要です(PDF:128KB)
保護担当課に無許可で保有している車両を減免しないように情報共有するための様式です。
本様式を 生活保護受給証明書交付申請書(PDF:101KB)と併せて保護担当課へ申請し、(2)を受領してください。
(4)納税通知書(5月中旬に郵送)
(5)マイナンバーが確認できるもの(納税義務者が個人の場合のみ)
減免額
軽自動車税(種別割)が全額減免されます。
留意事項
新規申請、継続申請いずれも毎年納期限までに申請が必要です。
様式ダウンロード
軽自動車税(種別割)減免申請書「新規・その他の減免用」(PDF:25KB)
【記載例】軽自動車税(種別割)減免申請書「新規・その他の減免用」(PDF:137KB)
軽自動車税の減免申請のため証明書が必要です(PDF:128KB)
お問い合わせ先
市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2251
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