軽自動車税(種別割)の概要
最終更新日:2024年4月1日
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者または使用者に対して課税される税金です。
納税義務者
4月1日現在で、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人
(軽自動車等…原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)
ただし、割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主(使用者)に課税されます。
税額
原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車など
車種区分 |
税率(年額) | |||
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原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの、または電動の定格出力が600W以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 | ||
原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車(令和6年度課税分より) 600W以下、20キロメートル/h以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下 |
2,000円 | ||
原動機付自転車 |
総排気量50ccを超え90cc以下のもの、または電動の定格出力が600Wを超え800W以下のもの | 2,000円 | ||
原動機付自転車 |
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの、または電動の定格出力が800Wを超え1,000W以下のもの | 2,400円 | ||
原動機付自転車 |
三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下(電動の定格出力が250Wを超え600W以下)のもののうち、車室を有するものまたは左右の車輪の間の距離が50cmを超えるもの(ミニカー等) | 3,700円 | ||
二輪の軽自動車(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | |||
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) | 6,000円 | |||
雪上車(総排気量が660cc以下のもの) | 3,600円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕用(コンバインやトラクタなど乗用装置のあるもの) | 2,400円 | ||
小型特殊自動車 |
その他(フォークリフト、ショベルローダなど) | 5,900円 |
四輪・三輪の軽自動車
自動車検査証に記載の初度検査年月(※)に応じた税率が適用されます。
車種区分 |
初度検査年月が平成27年3月以前の車両の税率(額) |
初度検査年月が平成27年4月以降の車両の税率(額) |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
||
四輪・乗用(営業用) |
5,500円 | 6,900円 | ||
四輪・乗用(自家用) | 7,200円 |
10.800円 |
||
四輪・貨物(営業用) |
3,000円 | 3,800円 | ||
四輪・貨物(自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
軽自動車税(種別割)にグリーン税制が導入されています
軽自動車税(種別割)のグリーン税制は、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、その性能に応じて税額を軽減(軽課)し、初度検査年月から13年を経過した環境負荷の大きい車両については税額を増額(重課)する制度です。
重課税率とは
重課税率は、初度検査年月から13年を経過した車両に適用されます。
令和6年度に重課税率が適用される車両は、初度検査年月が平成23年3月以前の車両です。
車種区分 |
税率(額) |
---|---|
三輪 |
4,600円 |
四輪・乗用(営業用) | 8,200円 |
四輪・乗用(自家用) | 12,900円 |
四輪・貨物(営業用) | 4,500円 |
四輪・貨物(自家用) | 6,000円 |
電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車、被けん引自動車を除く。
令和6年度に重課税率が適用される車両、令和7年度に重課税率が適用される車両については、納税通知書表面に、その旨が記載されています。
【重課税率の適用例】
- 令和7年度から重課税率適用:初度検査年月が「平成24年3月」以前の車両
- 令和8年度から重課税率適用:初度検査年月が「平成25年3月」以前の車両
- 令和9年度から重課税率適用:初度検査年月が「平成26年3月」以前の車両
軽課税率とは
軽課税率は、初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月までの車両で、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さな車両について、令和6年度分に限り税額が軽減されます。
対象車 | 軽減割合 | |
---|---|---|
三輪・四輪 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 | 概ね75パーセント軽減 |
三輪・乗用(営業用) |
令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね50パーセント軽減 |
三輪・乗用(営業用) |
令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね25パーセント軽減 |
備考1:天然ガス軽自動車については、平成30年排ガス規制に適合するもの、または、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物を低減する車両に限る。
備考2:ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車に限る。
車種 |
75パーセント軽減 | 50パーセント軽減 | 25パーセント軽減 |
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三輪 | 1,000円 |
(乗用営業用のみ)2,000円 | (乗用営業用のみ)3,000円 |
四輪・乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪・乗用(自家用) | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
四輪・貨物(営業用) | 1,000円 | 適用なし |
適用なし |
四輪・貨物(自家用) | 1,300円 | 適用なし |
適用なし |
申告期限
軽自動車やバイク等を取得したとき
15日以内
住所を変更したときなど
15日以内
廃車や譲渡したとき
30日以内
申告場所
車種 | 事由 | 必要なもの | 提出書類 | 申告場所 |
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原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
販売店から購入したとき |
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申告書兼標識交付申請書 |
連絡所ではナンバープレート、標識交付証明書等の交付は後日になります。 |
原動機付自転車(125cc以下) |
廃車済みのものを譲渡されたとき 市外の人から譲渡されたとき |
|
申告書兼標識交付申請書 |
連絡所ではナンバープレート、標識交付証明書等の交付は後日になります。 |
原動機付自転車(125cc以下) |
他市町村から転入したとき |
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申告書兼標識交付申請書 (未廃車の場合はあわせて廃車申告書兼標識返納書) |
連絡所ではナンバープレート、標識交付証明書等の交付は後日になります。 |
原動機付自転車(125cc以下) |
市内の人に譲渡した(された)とき |
|
申告書兼標識交付申請書 |
連絡所では標識交付証明書等の交付は後日になります。 |
原動機付自転車(125cc以下) |
廃棄するとき 市外の人に譲渡するとき 他市町村へ転出するとき |
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廃車申告書兼標識返納書 |
連絡所では廃車申告受付書等の交付は後日になります。 |
原動機付自転車(125cc以下) |
その他変更があったとき |
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申告書兼標識交付申請書 |
連絡所では標識交付証明書等の交付は後日になります。 |
2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下) 2輪の小型自動車(250ccを超える) |
右記にお問い合わせください。 | 北陸信越運輸局 新潟運輸支局 |
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3輪・4輪の軽自動車 |
右記にお問い合わせください。 |
軽自動車検査協会 新潟主管事務所 |
- 上記の申告をしないと、廃車や譲渡および盗難等により、既に手元にない軽自動車等にも翌年度以降も税金がかかります。
- 申告を代行者に依頼するときは、手続きが完了したかどうかを代行者に確認してください。
- 原動機付自転車・小型特殊自動車で、上記以外の変更があった場合は、市民税課までお問い合わせください。
- 令和5年1月から、3輪・4輪の新車購入の際の軽自動車税(種別割)の申告がパソコンからインターネットで可能になりました。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
納期
全期分 5月末日まで
各手続き
お問い合わせ先
市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2251