車検時の納税証明書の提示について
最終更新日:2026年10月16日
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について
軽自動車検査協会において、車両ごとの軽自動車税納付情報をオンラインで確認できるシステム「軽JNKS」を運用しています。これにより、車検(継続検査)窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
対象車種
三輪・四輪の軽自動車、二輪の小型自動車(排気量250cc超)
納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は納税証明書が必要になります。
軽JNKSで納付情報が確認できるまでに、最大1か月以上かかる場合があります。
市や金融機関、コンビニエンスストアの窓口で納付し、納税通知書の右端の納税証明書に領収印が押印されたものを検査窓口にご提示ください。
(注1) 証明書欄にアスタリスク(*)が記載されている方は証明書として使用できません。
(注2) 口座振替を利用している方は、振替後すぐに継続検査(車検)を受ける場合でも、納税証明書は原則不要です。
車検(継続検査)用納税証明書が必要となる場合があります
以下の場合は、従来通り紙の車検(継続検査)用納税証明書が必要となる場合があります。
- 納付したばかりで、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他市町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
車検(継続検査)用納税証明書の請求について
軽自動車税納税証明書(車検用)の申請については下記のリンクでご確認ください。
軽JNKSの詳細について
地方税共同機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
お問い合わせ先
市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2251
このページの作成担当
財務部 市民税課
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2251 FAX:025-223-4958
本文ここまで

閉じる