身(心)体障がい者に対する減免
最終更新日:2024年3月6日
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等が交付されている方に対する減免です。
減免要件
(1)所有者要件
車両名義が身体障がい者本人である(納税義務者である)
※ただし、対象者が18歳未満または精神・知的障がい者の方の場合、車両名義が同居の親族でも申請できます。
(2)運転者要件
- 身体障がい者本人が運転
- 同一生計者が運転または常時介護者が運転
※以下(3)が本人運転の場合と異なります。また、追加書類があります。
< 常時介護者とは>
障がい者等のみで世帯を形成している場合で、この障がい者の介護を日常的に行っている近隣居住者を指します。
障がいの区分 | 障がい者本人が運転する場合 | 同一生計者または常時介護者が 運転する場合 |
||
---|---|---|---|---|
身体障がい者 | 視覚障がい | 1級~4級 | 1級~4級 | |
聴覚障がい | 2級および3級(1級は存在しない) |
2級および3級(1級は存在しない) |
||
平衡機能障がい | 3級 | 3級 | ||
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい | 3級(喉頭摘出による場合に限る) | 3級(喉頭摘出による場合に限る) | ||
上肢不自由 | 1級および2級 |
1級および2級 | ||
下肢不自由 | 1級~6級および7級×2 | 1級~3級 | ||
体幹不自由 | 1級~3級および5級 |
1級~3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 |
1級および2級 | 1級および2級 | |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||
心臓機能障がい | 1級および3級 |
1級および3級 |
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じん臓機能障がい | ||||
呼吸器機能障がい | ||||
膀胱または直腸の機能障がい | ||||
小腸の機能障がい | ||||
肝臓の機能障がい | 1級~3級 | 1級~3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | ||||
知的障がい者 | A(療育手帳) | |||
精神障がい者 | 1級(精神障害者保健福祉手帳) |
※ 身体障害者手帳の個別等級で判定します。
※ 個別等級欄に複数の障がい(例:上肢不自由と下肢不自由)が記載されており、各障がい単独では基準に達しない場合、それらを複合して減免対象となることはありません。
申請方法
継続申請の方
毎年5月上旬に継続減免申請書を送付しています。内容をご確認いただき、納期限までに申請してください。
継続減免申請書が送付された方は、以下の申請フォームから電子申請も可能です。
軽自動車税(種別割)継続減免申請(身体障がい者減免)(外部サイト)
新規申請の方
納税通知書が届いてから納期限までに各区役所区民生活課(中央区は市民税課)窓口で申請してください。郵送受付はできません。
申請に必要な書類(新規申請)
本人運転の場合
(1)身体障害者手帳
4月1日時点で交付してあること
(2)自動車検査証(電子車検証の場合は併せて「自動車検査証記録事項」の提示も必要です。)
4月1日時点で障がい者本人名義(納税義務者)であること
(3)運転免許証(本人)
(4)納税通知書(5月中旬に郵送)
(5)マイナンバーが確認できるもの
同一生計者運転、常時介護者運転の場合
同一生計者運転 |
常時介護者運転 |
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目的 | 身体障がい者が、通院・通所・通学・生業等の生活必需な目的として使用する車両であること。 |
|
使用頻度 |
週1日以上または月4日以上使用している状態が今後6ヶ月以上継続することが見込まれること。 |
週3日以上使用する状態が今後1年以上継続することが見込まれること。 |
必要書類 |
医療機関・施設・学校等から「利用日数及び期間を明確に記載した通院・通学等の証明書」を取得後、各区健康福祉課に提出して「同一生計証明書」を発行。 上記(1)~(5)と併せて上記2つの証明書を提出。 |
医療機関・施設・学校等から「利用日数及び期間を明確に記載した通院・通学等の証明書」を取得後、各区健康福祉課に提出して「常時介護証明書」を発行。 上記(1)~(5)と併せて上記2つの証明書を提出。 |
運転免許証 |
運転者のもの |
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自動車検査証 |
障がい者が18歳未満または精神・知的障がい者の方の場合、車両名義が同居の親族でも受付可能。 |
4月1日時点で障がい者本人名義(納税義務者)であること。 |
減免額
軽自動車税(種別割)が全額減免されます。
※障がいのある人1人について1台のみ。
留意事項
- 新規申請、継続申請いずれも毎年納期限までに申請が必要です。
- 減免できる軽自動車等は、普通自動車・軽自動車・バイク等全ての車種で障がいのある人1人について1台のみです。
- 営業用ナンバーの軽自動車やリース車は減免を受けることができません。
様式ダウンロード
軽自動車税(種別割)減免申請書「新規・身体障がい者等用」(PDF:52KB)
【記載例】軽自動車税(種別割)減免申請書「新規・身体障がい者等用」(PDF:66KB)
お問い合わせ先
市民税課 法人・諸税係
電話:025-226-2251
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