個人市民税の概要

最終更新日:2023年9月28日

市民税は、県民税とあわせて住民税と呼ばれ、市民の皆さんが居住している地域の費用を能力に応じて広く分担しあうという性格をもっています。
市民税には、個人の負担する個人市民税と会社などの負担する法人市民税とがあり、それぞれ、均等の税額によって納めていただく均等割と所得に応じて納めていただく所得割(法人の場合は法人税割)とからなります。

納税義務者

納税義務者

納税義務者と納めるべき税額一覧
納税義務者 納めるべき税額
均等割 所得割
区内に住所がある人
区内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人

区内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

課税されない人

均等割も所得割もかからない人

(ア)生活保護法による生活扶助を受けている人
(イ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けている者
(ウ)障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(エ)前年中の合計所得金額が「31万5千円×(本人(1)+同一生計配偶者(1)+扶養親族の数)+18万9千円+10万円」以下の人

備考1 18万9千円の加算は同一生計配偶者または扶養親族のいる人だけです。
備考2 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が「35万円×(本人(1)+同一生計配偶者(1)+扶養親族の数)+32万円+10万円」以下の人

備考1 32万円の加算は同一生計配偶者または扶養親族のいる人だけです。
備考2 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。

税額

次の合算額があなたの1年間の税額です。

均等割

市民の皆さんに広く均等に負担していただくもので、定額です。

平成26年度から令和5年度まで

市民税3,500円 県民税1,500円

平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興に係る財源とするため、個人市民税及び県民税の均等割が、それぞれ500円引き上げられています。詳しくは、下記の「個人市・県民税の均等割の引上げと使途について」をご覧ください。

令和6年度以降

市民税3,000円 県民税1,000円 森林環境税【国税】1,000円

令和6年度より、国税として「森林環境税」が均等割に加算されます。
詳しくは、下記の「令和6年度適用:森林環境税の導入」をご覧ください。

所得割

前年中の所得の額に応じて負担していただくもので、一般に下記の計算式で算出します。

課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率10%-(調整控除、配当控除などの税額控除)

県費負担教職員の給与負担事務が道府県から指定都市へ移譲されることに伴い、
平成30年度分から市民税8%、県民税2%の税率となりました。詳しくは下記の
「県費負担教職員制度の見直しに伴う個人市・県民税所得割の税率改正」を
ご覧ください。

用語の説明

課税標準額

課税の基となる額です。

所得金額(収入-必要経費等)-所得控除額

所得金額

前年の1年間の収入から必要経費(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法による額)を差し引いたものです。

所得控除額

納税義務者に配偶者や扶養親族があるかなど、それぞれの生活の実情に応じて所得金額から一定金額の控除を行うもの。
(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)

その他の用語説明(総所得金額、合計所得金額)

税額の算出手順

所得金額の計算 収入金額-必要経費等=所得金額
課税標準額の計算 所得金額-所得控除額=課税標準額
所得割額の計算 課税標準額×税率-税額控除額=所得割額
個人市民税額の計算 所得割額+均等割額=個人市民税額
備考 個人県民税額についても同様の計算を行います。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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