税額控除額の計算
最終更新日:2024年3月7日
税額控除額の種類と計算方法
調整控除
所得税を減らし、住民税を増やす税源移譲において、納税者の負担が変わらないようにするための措置のひとつです。
所得税と住民税では人的控除に差がありますので、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて一定の金額が控除されます。
税制改正により、令和3年度市・県民税から合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はなくなりました。
課税所得金額 | 調整控除額 | |
---|---|---|
200万円以下 | A.人的控除の差の合計額 | AとBのいずれか小さい金額の5% |
200万円以下 | B.市・県民税の課税所得金額 | AとBのいずれか小さい金額の5% |
200万円超 | {人的控除の差の合計額-(市・県民税の課税所得金額-200万円)}×5% |
人的控除の種類 | 納税義務者の合計所得金額 | 市・県民税 |
所得税 |
控除額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 | 5万円 |
||||
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 | 5万円 |
|||||
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 |
5万円 |
|||||
配偶者控除 | 一般配偶者 |
900万円以下 | 33万円 |
38万円 |
5万円 |
|||
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |||||
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |||||
老人配偶者 |
900万円以下 |
38万円 | 48万円 | 10万円 | ||||
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 | 6万円 | |||||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 | 3万円 | |||||
配偶者 |
配偶者の |
48万円超 |
900万円以下 |
33万円 | 38万円 | 5万円 | ||
900万円超 950万円以下 |
22万円 | 26万円 | 4万円 | |||||
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 | 2万円 | |||||
50万円以上 |
900万円以下 |
33万円 | 38万円 | 3万円 |
||||
900万円超 950万円以下 |
22万円 | 26万円 | 2万円 |
|||||
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 | 1万円 |
|||||
55万円以上 |
900万円以下 |
適用なし |
||||||
900万円超 950万円以下 |
||||||||
950万円超 1,000万円以下 |
||||||||
扶養控除 |
一般扶養 | - | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |||
特定扶養 | - |
45万円 | 63万円 | 18万円 | ||||
老人扶養 | - |
38万円 | 48万円 | 10万円 | ||||
同居老親等 | - |
45万円 |
58万円 |
13万円 |
||||
寡婦控除 | - |
26万円 | 27万円 | 1万円 | ||||
ひとり親控除 | 父 | - |
30万円 | 35万円 | 1万円 |
|||
母 | - |
30万円 | 35万円 | 5万円 | ||||
障害者控除 | 障害者 | - |
26万円 | 27万円 | 1万円 | |||
特別障害者 | - |
30万円 | 40万円 | 10万円 | ||||
同居特別障害者加算 | - |
23万円 | 35万円 | 12万円 | ||||
勤労学生控除 | - |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
注釈1:税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(市・県民税33万円、所得税38万円)
注釈2:税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(市・県民税33万円、所得税36万円)
注釈3:税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の2の差額(市・県民税22万円、所得税24万円)
注釈4:税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の1の差額(市・県民税11万円、所得税12万円)
注釈5:税制改正後に新たに控除の適用を受けるため、控除差額を起因とする新たな負担増が生じることがないことから、調整控除の対象となりません。
注釈6:税制改正前(令和2年度まで)寡夫控除の差額(市・県民税26万円、所得税27万円)
平成31年度以降の人的控除の差額については、下記をご覧ください。
平成31年度以降の市・県民税と所得税の人的控除差額の一覧表(PDF:23KB)
配当控除
配当所得がある場合、次の金額を所得割額から控除します。
配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額
課税総所得金額等 | 市民税の控除率 | 県民税の控除率 | ||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分の配当所得 |
2.24% | 0.56% | ||
1,000万円を超える部分の配当所得 |
1.12% | 0.28% |
課税総所得金額等 |
市民税の控除率 |
県民税の控除率 |
---|---|---|
1,000万円以下の部分の配当所得 |
1.12% |
0.28% |
1,000万円を超える部分の配当所得 |
0.56% |
0.14% |
課税総所得金額等 |
市民税の控除率 |
県民税の控除率 |
---|---|---|
1,000万円以下の部分の配当所得 |
0.56% |
0.14% |
1,000万円を超える部分の配当所得 |
0.28% |
0.07% |
※ただし、「申告分離課税」を選択した配当所得については対象外となります。(詳しくは「課税の特例」を参照)
配当控除の計算方法については、下記をご覧ください。
寄附金税額控除
控除の対象となる寄附金額のうち、適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定限度額までを調整控除後の所得割額から控除します。
さらに、都道府県・市区町村に対する寄附金については、基本の控除額に加えて特例控除額が上乗せされます。(詳しくは「寄附金税額控除の控除割合の改正について」、「平成28年度適用:寄附金税額控除の拡充」、「平成26年度適用:寄附金控除の見直し」を参照)
- 市民税・県民税の寄附金控除の対象となる法人については、下記の一覧をご覧ください。
文化芸術、スポーツイベントの払戻しを受けない場合に、寄附金税額控除を受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。(令和3年度適用:イベント中止等に伴うチケットの払戻しを行わない場合の寄附金税額控除の特例)
外国税額控除
所得税で外国税額控除を受けた場合で、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で一定の限度額を所得割額から控除できます。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年から平成33年までの間に居住し、所得税の住宅借入金等特別控除に該当し、住宅借入金等特別控除額が所得税から控除しきれなかった場合は、所得割額から控除します。なお、平成19年、20年に入居した場合は、市民税・県民税での住宅借入金等特別控除は適用されません。
(詳しくは「平成27年度適用:住宅ローン控除の延長・拡充」を参照)
※平成31年度税制改正により、住宅ローン控除の適用手続きの要件が、平成31年度分以後は次の通り緩和されることになりました。
平成30年度分まで
給与所得の年末調整で住宅ローン控除の適用がされず、かつ住民税の納税通知書が送達される時までに住宅ローン控除について記載された確定申告書等が提出されていない場合、その後遅れて手続きをされても個人住民税においては住宅ローン控除は適用されません。
平成31年度分以後
個人住民税の納税通知書が送達された後でも、住宅ローン控除について記載された確定申告書等を提出された場合、個人住民税においても控除が適用されます。
配当割額又は株式等譲渡所得割の控除
特別徴収された県民税配当割又は県民税株式等譲渡所得割について確定申告等を行なった場合は、所得割額から控除します。所得割額から控除しきれなかった金額は、均等割額に充当します。充当しきれなかった金額は還付となります。
※ただし、市民税・県民税の納税通知書が送達されるときまでに確定申告書等が提出された場合に限ります。
お問い合わせ先
市民税課市民税第1係(中央区・南区) 電話 025-226-2245
市民税課市民税第2係(東区・江南区) 電話 025-226-2365
市民税課市民税第3係(西区・西蒲区) 電話 025-226-2370
市民税課市民税第4係(北区・秋葉区) 電話 025-226-2375
お問い合わせは、お住いの区を担当する係へお願いします。
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