所得控除額の計算
最終更新日:2021年4月1日
所得控除は、その納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情も考慮して、総所得金額から一定金額の控除を行い、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。
なお、判定の時期は前年の12月31日の現状によります。ただし、その判定に係る人がその当時既に死亡している場合は、死亡時の現況によります。
所得控除の種類と計算方法
所得控除種類別控除額計算方法一覧
雑損控除
要件 |
控除額 |
---|---|
前年中に災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合 | 次のいずれか多い金額
|
医療費控除
要件 | 控除額 |
---|---|
次のいずれか一方を選択 |
(1)の場合 |
社会保険料控除
要件 | 控除額 |
---|---|
前年中に本人や生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除
要件 | 控除額 |
---|---|
前年中に小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 支払った金額 |
生命保険料控除(平成25年度分より生命保険料控除が改組されました。)
一般生命保険料、個人年金保険料と介護医療保険料の支払額をそれぞれ下記計算式にあてはめて算出した控除額の合計額が生命保険料控除額になります。(合計 最高70,000円)
新制度保険料計算式 (注釈1) | 旧制度保険料計算式 (注釈2) | ||
---|---|---|---|
支払額 | 控除額 | 支払額 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払額の全額 | 15,000円以下 | 支払額の全額 |
12,001~32,000円 | 支払額×50%+6,000円 | 15,001~40,000円 | 支払額×50%+7,500円 |
32,001~56,000円 | 支払額×25%+14,000 | 40,001~70,000円 | 支払額×25%+17,500円 |
56,001円以上 | 28,000円 | 70,001円以上 | 35,000円 |
注釈1 平成24年1月1日以降に締結した保険契約及び介護医療保険契約
注釈2 平成23年12月31日以前に締結した保険契約
備考 新・旧両方の保険料がある場合は、(1)新制度分のみで申告、(2)旧制度分のみで申告、(3)新制度と旧制度両方で申告のいずれかを選択できます。(3)の場合、それぞれの方法で計算した金額の合計額(28,000円が限度)となります。
地震保険料控除
地震保険料と旧長期損害保険料の支払額をそれぞれ下記計算式に当てはめて算出した控除額の合計額が地震保険料控除額になります。(合計 最高25,000円)
地震保険料 | 旧長期損害保険料 | ||
---|---|---|---|
支払額 | 控除額 | 支払額 | 控除額 |
1~50,000円 | 支払額×50% | 1~5,000円 | 支払額の全額 |
5,001~15,000円 | 支払額×50%+2,500円 | ||
50,001円以上 | 25,000円 | 15,001円以上 | 10,000円 |
備考 旧長期損害保険料とは、保険期間が10年以上のもので、平成18年以前に締結した損害保険契約等のうち満期返戻金が有るものです。
障害者控除
要件 | 控除額 |
---|---|
本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障がい者である場合 | 1人につき26万円(特別障害者は30万円) |
備考 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。
寡婦控除
要件 | 控除額 |
---|---|
合計所得金額が500万円以下の人で、次のいずれかに該当する場合 |
26万円 |
ひとり親控除
要件 | 控除額 |
---|---|
合計所得金額が500万円以下で、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する単身者 |
30万円 |
注釈:寡婦控除、ひとり親控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外
勤労学生控除
要件 | 控除額 |
---|---|
合計所得金額が75万円以下の勤労学生で、勤労によらない所得が10万円以下の場合 | 26万円 |
配偶者控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に下記の表のとおりに控除が受けられます。
配偶者の合計所得金額 |
本人の合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
||
48万円以下 |
一般配偶者 | 33万円 |
22万円 | 11万円 |
老人(70歳以上)配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
平成30年度以前の配偶者控除については、下記をご覧ください。
平成30年度以前の配偶者控除および配偶者特別控除(PDF:18KB)
配偶者特別控除
本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に、生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)で配偶者控除に該当しないとき、配偶者の合計所得金額に応じて、下記の表のとおりに控除が受けられます。
配偶者の合計所得金額 |
本人の合計所得金額 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
||||||||
48万円超 100万円以下 |
33万円 |
22万円 | 11万円 | |||||||
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |||||||
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |||||||
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |||||||
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |||||||
120万円超 125万円以下 |
11万円 |
8万円 | 4万円 | |||||||
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |||||||
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |||||||
133万円超 |
0円 | 0円 | 0円 |
令和2年度以前の配偶者特別控除については、下記をご覧ください。
令和2年度以前の配偶者控除および配偶者特別控除額(PDF:95KB)
平成30年度以前の配偶者特別控除については、下記をご覧ください。
平成30年度以前の配偶者控除および配偶者特別控除額(PDF:18KB)
扶養控除
要件 | 控除額 |
---|---|
生計を一にする親族の合計所得金額が48万円以下の場合 |
|
注釈 本人人又は配偶者の直系尊属(70歳以上)で、本人又は配偶者のいずれかと同居を常況としている人
基礎控除
納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
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