(1) 事務配分上の主な特例
最終更新日:2012年6月1日
政令指定都市の概要 -資料-
福祉行政に関する事務 |
・健全育成、知的障害、養護、触法行為、教護、肢体不自由、視聴言語障害、保健、重症心身障害等に関する相談に応じる。 ・必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的、精神衛生上の判定を行い、児童及び保護者に対して必要な指導を行う。 ※児童福祉司(必置) 児童相談所に寄せられた相談内容について専門的な技術指導を行う一種のケースワーカー。
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保健衛生に関する事務 |
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地方教育行政に関する事務 |
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土木・都市計画行政に関する事務 |
・指定区間以外の部分についての維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する事務 例) 国道113号、402号、403号、460号
例) 一級河川:通船川、栗ノ木川、鳥屋野潟、小阿賀野川、中ノ口川、西川、新井郷川、福島潟、新発田川 二級河川:新川、広通川 等
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産業、経済に関する事務 |
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