(1) 事務配分上の主な特例

最終更新日:2012年6月1日

政令指定都市の概要 -資料-

福祉行政に関する事務
  • 児童相談所及び児童福祉司の設置に関する事務
※児童相談所(必置)
・健全育成、知的障害、養護、触法行為、教護、肢体不自由、視聴言語障害、保健、重症心身障害等に関する相談に応じる。
・必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的、精神衛生上の判定を行い、児童及び保護者に対して必要な指導を行う。
※児童福祉司(必置) 児童相談所に寄せられた相談内容について専門的な技術指導を行う一種のケースワーカー。
  • 療育手帳の交付に関する事務
保健衛生に関する事務
  • 精神障害者又はその疑いのある者の入院措置及び入院措置の解除等に関する事務
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務
  • 精神保健福祉センターの設置(必置)
保健所等の地域精神保健活動を技術面から指導・援助する機関
地方教育行政に関する事務
  • 県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務
土木・都市計画行政に関する事務
  • 一般国道の管理
・小規模なものその他特別な事情がある場合の新設又は改築に関する事務
・指定区間以外の部分についての維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する事務
例) 国道113号、402号、403号、460号
  • 市内の県道の管理
例) 新潟小須戸三条線、新潟寺泊線、新潟新発田村上線、新潟港 横越線、新潟新津線、新潟大外環状線
  • 一級河川及び二級河川の管理
 指定都市の地域内にある河川のうち、国土交通大臣または県知事と協議し、指定された区間の管理を政令指定都市の市長が行うことができる。
例) 一級河川:通船川、栗ノ木川、鳥屋野潟、小阿賀野川、中ノ口川、西川、新井郷川、福島潟、新発田川 二級河川:新川、広通川 等
  • 都市計画の決定
 風致地区、臨港地区(重要港湾以上)、流通業務地区、都市高速鉄道、県道及び4車線以上の市町村道等の道路、10ha以上の公園・緑地、流通業務団地、市街地開発事業(50ha以上の土地区画整理事業等)等
産業、経済に関する事務
  • 大規模小売店舗の基準面積の特例の制定に関する事務
  • 大規模小売店舗の新設、変更の届出及び公告に関する事務

このページの作成担当

政策企画部 政策調整課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館4階)
電話:025-226-2057 FAX:025-224-3850

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