(3) 行政組織上の特例
最終更新日:2012年6月1日
政令指定都市の概要-資料-
区の設置(必置) | ●区役所は、市長の権限に属する事務を分掌するために設置される。 ●区長の権限などについては、各市の判断で定めることができる。 ●区は大都市における市政の地域単位としてとらえられているが、独立の法人格を有するものではない。 ※東京都の特別区は法人格を有する。 〈小区役所制〉 戸籍、住民基本台帳、税、国民健康保険など日常的な窓口業務 〈大区役所制〉 小区役所制の業務のほか、福祉、土木、建築などの業務も所管する。 ※近年、福祉業務は全ての指定都市の区役所で所管している。 |
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区長の配置(必置) | ●区長は、市長が事務吏員の中から任命する。 |
区助役の配置(任意) | ●区助役は、市長が事務吏員の中から任命する。 ●区長を補佐し、区長に事故あるときはその職務を代理する。 |
区収入役の配置(必置) | ●区収入役は、市長が事務吏員の中から任命する。 |
選挙管理委員会の設置(必置) | ●区に選挙管理委員会を置く。 |
農業委員会の設置(原則設置) | ●区に農業委員会を置く。 (合理化を図る等特別な事情により、既存の指定都市において、区ごとに農業委員会を置いているところはない。) |
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