(4) 財政上の特例
最終更新日:2012年6月1日
政令指定都市の概要-資料-
政令指定都市移行に伴う移譲事務や行政組織の変更等による新たな財政需要に応じて、国や県から財源の移譲や交付金の増額等の措置がなされ、更に地方交付税についても政令指定都市の特性を考慮されるなど財源の確保とその自主的運用により、重点的、弾力的な財政運営が期待される。
ア 歳入に関するもの
新たな財源
- 石油ガス譲与税
- 軽油引取税交付金
- 宝くじ収益金
増額が見込まれるもの
- 地方道路譲与税
- 自動車取得税交付金
- 交通安全対策特別交付金
地方交付税
- 政令指定都市移行に伴い権限移譲される事務等により、新たに生じる財政需要に対して、地方交付税算定において所定の措置がなされる。
イ 歳出に関するもの
移譲事務及び行政組織の変更に伴う支出
- 政令指定都市においては、新たな行政施設、審議会等の設置等が必要となるほか、区ごとに選挙管理委員会等が設置されるなど、移譲事務の執行、行政組織の変更等による経費の増加が見込まれる。
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