(2) 行政関与等の主な特例

最終更新日:2012年6月1日

政令指定都市の概要-資料-

ア 知事の関与等を要しなくなる事務

社会福祉行政に関する事務

  • 児童福祉施設(知的障害児施設、養護施設、児童自立支援施設など)についての質問、検査、改善命令、事業停止又は停止の命令など

※児童福祉施設は、児童及び妊産婦の援護のための国、県、市町村等が設置する福祉施設。
※児童福祉施設のうち、助産施設、保育所、母子生活支援施設については、中核市にも関与等の特例が認められている。

イ 知事の関与等に代えて主務大臣の関与等となる事務

地方自治に関する事務

  • 地方債の起債、起債の方法、利率及び償還方法の変更の許可

※総務大臣の許可は、平成17年度まで。それ以後は、地方財政法第5条の3により総務大臣協議になる。

  • 地方交付税の額の算定に用いた資料の検査

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