新潟都市計画 舟戸地区地区計画の変更に関する案の縦覧について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、新潟都市計画地区計画の変更に関する都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
当該都市計画の案について、意見書を提出する場合は、「4.意見書の提出」に定める手続きに従ってください。
新潟都市計画 舟戸地区地区計画の変更
1.都市計画の種類
新潟都市計画地区計画(新潟市決定)
2.都市計画の案の概要
舟戸地区地区計画の変更
名称
舟戸地区地区計画
位置及び区域
新潟市秋葉区矢代田地内
面積
約15.9ヘクタール
3.都市計画の案の縦覧期間と場所
縦覧期間
令和7年3月4日(火曜)から令和7年3月18日(火曜)※土・日曜を除く
午前8時30分から午後5時30分
縦覧場所
1)新潟市 秋葉区役所 建設課(秋葉区役所4階)
〒950-8601 新潟市秋葉区程島2009番地
2)新潟市 都市政策部 都市計画課(新潟市役所ふるまち庁舎5階)
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地
縦覧図書新潟都市計画地区計画の変更(新潟市変更)(PDF:5,886KB)
4.意見書の提出
提出方法
住所、氏名、電話番号、意見及びその理由を記載した市長あての意見書を、上記の縦覧場所に郵送または持参してください。
提出期間
令和7年3月4日(火曜)から令和7年3月18日(火曜)午後5時30分必着
資格
本市の住民及び当該都市計画に利害のある方
その他
意見書は、縦覧場所に設置するほか、こちらからダウンロードも可能です。意見書(PDF:87KB)
意見書(ワード:33KB)
5.問い合わせ先
秋葉区役所建設課(秋葉区役所4階)
電話:0250-25-5691
メールアドレス:kensetsu.a@city.niigata.lg.jp
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150