不育症検査費用助成事業
最終更新日:2024年4月1日
不育症検査費用助成事業について
令和4年11月30日厚生労働省告示第340号において「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査」が先進医療として位置づけられました。
令和4年12月1日から、先進医療として検査を実施することが可能となることから、当検査を不育症患者に対して実施した場合について、同日より助成金の対象となります。
助成対象となる方
以下にあげる要件をすべて満たす方
- 既往流死産回数が2回以上あること
- 申請日において、申請者が新潟市に住所を有すること
- 令和4年12月1日以降に対象となる検査を実施した方
対象となる検査
流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)(令和4年11月30日厚生労働省告示第340号)
助成限度額
1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満切捨て)
ただし、6万円を上限として助成します。
※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費、その他直接検査に関係ない費用は対象外
提出書類
- 新潟市不育症検査費用助成事業申請書(別記様式第1号)下記からダウンロードできます。
- 新潟市不育症検査費用助成検査受検証明書(別記様式第2号)下記からダウンロードできます。
- 不育症検査費の領収書及び明細書(原本とコピー)コピーはご自身でおとりください。
- 振込口座情報のコピー コピーはご自身でおとりください。
ご注意いただきたいこと
2の不育症検査費用助成受検証明書の内容は、個人情報を除いて国に報告し検査の保険適用に向けた検討等に活用させていただきます。
4の振込口座は原則申請者へ振り込みます。申請者以外の口座を振込先として指定する場合、申請書内の委任状を必ず記載してください。また、振込先口座は旧姓のものは使用できません。
申請期限
検査終了日から3か月以内
ただし、2月から3月に検査終了した方は翌年度の4月末日(休日の場合は、当該月の最終開庁日)
対象医療機関
上記の対象となる検査の実施期間として届出または承認されている保険医療機関(左記の保険医療機関では保険適用されている不育症に関する治療・検査を実施されていること)
実施医療機関は厚生労働省ホームページに掲載されています。
先進医療A 番号29「流死産検体を用いた遺伝子検査」
問合せ先
新潟市 こども未来部 こども家庭課 母子保健係
電話:025-226-1205(直通)
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このページの作成担当
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