自立支援医療費(育成医療)支給認定事業

最終更新日:2024年12月2日

18歳未満の児童が、指定されている医療機関で手術等により障がいを軽減するための治療を行う場合、医療費の一部を公費で負担します。

マイナ保険証の移行に伴う手続方法について

育成医療支給認定申請にかかる医療保険情報の確認は、これまで健康保険証にて行っておりましたが、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、医療保険情報を確認する書類は下記のいずれかの写しとなります。


・健康保険証(有効期限内)
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
・マイナポータルの医療保険者の「資格情報画面」

※上記のいずれもお持ちでない場合や持参された書類から必要な情報が確認できない場合は、マイナンバーでの情報連携により確認を行うため、マイナンバー(個人番号)がわかるものをお持ちください。

対象者

保護者が新潟市内に居住する18歳未満の児童

対象となる医療費

受給者証に記載されている指定医療機関および調剤薬局で支払った保険診療分の医療費が対象。
食事療養費、保険診療外(文書料・リネン・おむつ)の費用は対象となりません。

申請について
(1)申請に必要なもの
  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書 (指定自立支援医療機関の主治医が記入したもの)
  3. 同意書(市民税額や住民記録等の確認のため)
  4. 児童の健康保険証(有効期限内)、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のいずれかの写し(国民健康保険の方は、世帯全員分)
  5. マイナンバーの確認書類(児童の加入する医療保険加入者全員分、マイナンバーカード等)
  6. 申請者の本人確認書類※(運転免許証やマイナンバーカード等)
  7. その他
      市町村発行の「所得(課税)証明書」が必要となる場合もあります。
      市民税非課税世帯の方で、手当てや年金が支給されている方は、その収入を証明する書類が必要となります。
(2)申請先 各区役所 健康福祉課
(3)対象となる主な疾患 肢体不自由、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、心臓機能障がい、腎臓機能障がい、小腸機能障がい、その他内臓障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がい
(4)問い合わせ先 こども家庭課 母子保健グループ 電話:025-226-1205(直通)

※申請書のマイナンバーの記入と本人確認(番号確認と身元確認)が必要です。
1 児童の加入する医療保険加入者全員分のマイナンバーが確認できる以下のいずれかのもの
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記入された住民票の写し
(通知カードに記載された住所・氏名等が現在の住所・氏名等と一致するものに限ります。)
2 申請者の本人確認ができる書類
1点で確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公署から発行された顔写真付きのもので氏名・生年月日(または住所)が記載されたもの等
2点で確認できるもの
健康保険証(有効期限内)、官公署から発行されたもので氏名・生年月日(または住所)が記載されたもの等

代理人が申請する場合
・代理人の本人確認ができる書類
・代理権を確認する書類(委任状や申請者のマイナンバーカード等)

申請手続き

申請手続きについては下記「新潟市自立支援医療(育成医療)支給認定事業のご案内」をご覧ください。

申請窓口

各区役所 健康福祉課 

郵送で申請される場合

〒951-8550
 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
 新潟市 こども未来部 こども家庭課 母子保健グループ宛て 

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このページの作成担当

こども未来部 こども家庭課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1195 FAX:025-224-3330

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