妊産婦医療費助成
最終更新日:2023年12月20日
妊産婦の医療費(健康保険適用分)の一部を助成します。助成を受けるには前もって申請が必要です。
お知らせ
令和5年4月1日より妊産婦医療費助成制度が変わります
子育て支援の充実を図るため、令和5年4月から、従来の所得制限を撤廃し、全ての妊産婦の方を助成対象に拡大することといたしました。
助成対象
新潟市に住民登録がある全ての妊産婦
※生活保護を受給している方を除きます。
助成期間
申請日から出産日の翌月末日まで
※出産日が予定日より月をまたいで早まった場合は、助成期間が短くなります。資格喪失日以降に受給者証を使用すると、助成額の返納が生じますのでご注意ください。
受給者証の交付を受けるには(申請)
妊娠に伴い申請する場合、産科医療機関から妊娠届と一緒に申請書が配布されます。
必要事項を記入の上、下記の申請場所に妊娠届と併せてご提出ください。
転入に伴い申請する場合、下記の申請場所にて申請書を受け取り、必要事項を記入の上、ご提出ください。
申請場所
各区役所健康福祉課、各出張所(北・石山・東・南・西・黒埼のみ)、各地域保健福祉センター
各区役所健康福祉課では原則即時発行※窓口の混雑状況等により後日郵送となる場合があります。
各出張所(北・石山・東・南・西・黒埼のみ)、各地域保健福祉センターでは後日郵送により受給者証を発送します。
必要なもの
母子健康手帳
※妊娠届と一緒に提出する場合は不要です。
助成の受け方
県内医療機関等の窓口で保険証と受給者証を提示すると、一部負担金のみの支払いで受診できます。
※助成の対象となる医療費は、健康保険が適用となるものに限りますので、一部負担金以上に自己負担が発生する場合があります。
一部負担金
通院:1日530円(医療機関ごと月4回まで必要)
※同じ医療機関に同月内に5回以上通院した場合は、5回目以降の一部負担金は0円です。
調剤薬局:負担なし
入院:1日1,200円(医療機関ごと)
訪問看護:1日250円(指定訪問看護事業所ごと)
治療用装具:負担なし(健康保険適用の範囲内)
※治療用装具の助成は下記の通り、健康保険での手続きが終了した後、市窓口に払い戻しの手続きを行っていただく必要があります。
新潟市へ転入する妊婦・産婦の方へ
妊婦の方やお子さんの出生後1か月以内の産婦の方については、申請することで妊産婦医療費助成の対象となります。
転入の手続きと併せて、上記申請場所にてお手続きください。
払い戻しの手続きについて
市の窓口での払い戻しとなる場合
以下に該当する場合は、自己負担額(医療費の3割)を支払った後、市の窓口に領収書を提出して助成を受けてください(後日、口座へ入金します)。
- 県外の医療機関等を受診した場合
- 受給者証を忘れた場合
- 保険診療となる「柔道整復師等」の施術を受けた場合
- 健康保険が適用される「治療用装具」を作成した場合※治療用装具については、医療機関の窓口で一旦10割を負担した後、健康保険より7割、市より3割の払い戻しを行います。
窓口にお持ちいただくもの
- 領収書の原本(診療点数、自己負担額、入院期間などの記載があるもの)
- 口座情報(受給者名義のもの)
- 受給者証
- 妊産婦医療費助成支給申請書(申請書は窓口に用意してあります。下記からもダウンロードできます。)
- 〈高額療養費の場合等〉健康保険組合などが発行した支給決定通知書(コピー可)
- 医師が発行した証明書<コピー可>(治療用装具)
よくあるお問い合わせ
妊婦健診などは対象となるか
基本的には対象外です。
妊産婦医療費助成は健康保険が適用されるもののみ対象となるため、健康保険が適用されない健診や予防接種費用、交通事故などの第三者行為などは対象外です。
しかし、歯科健診で虫歯が見つかり、その後歯科に通院する場合など、健康保険が適用されるものについては医療費助成の対象となります。
流産や死産の場合、妊産婦医療費助成は資格喪失となるか
流産や死産の場合は、流産した日等の翌月末まで助成対象となります。
それ以後使用した場合は、医療費の返納が生じる場合がありますので、使用しないでください。
お問い合わせ
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330