養育医療(未熟児のために)
最終更新日:2024年12月2日
からだの発育が未熟なまま生まれた乳児で、指定されている医療機関で入院養育が必要な場合、医療費の一部を公費で負担します。
マイナ保険証の移行に伴う手続き方法について
未熟児養育医療給付申請時にかかる医療保険の加入確認は、これまで健康保険証によって行っておりましたが、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、医療保険情報を確認する書類は下記のいずれかの写しとなります。
・健康保険証(有効期限内)
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
・加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
・マイナポータルの医療保険者の「資格情報画面」
※乳児の医療保険加入手続き中の場合は、医療保険の被保険者の上記写しの持参でも可能です。
申請手続き
申請手続きについては下記「未熟児養育医療給付制度のご案内」をご覧ください。
令和6年度 未熟児養育医療給付制度のご案内(PDF:887KB)
申請に必要なもの
1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書(指定養育医療機関の主治医が記入したもの)
3.世帯調書
4.同意書
5.乳児の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの「資格情報画面」のいずれかの写し
6.乳児及び同一世帯員のマイナンバーの確認書類(下記参照)
7.申請者の本人確認書類(下記参照)
8.その他
転入者で新潟市に課税情報のない方は、乳児と同一世帯の父母、祖父母等の市・県民税課税(所得)証明書が必要となります。
注1:1、3、4の書類は、区役所健康福祉課の窓口にあります。
注2:双子さんの場合、3、4、8の書類は1枚で結構です。
※申請書のマイナンバーの記入と本人確認(番号確認と身元確認)が必要です。
1 乳児、申請者及び同一世帯員のマイナンバーが確認できる以下のいずれかのもの。
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記入された住民票の写し
(通知カードに記載された住所・氏名等が現在の住所・氏名等と一致するものに限ります。)
2 申請者の本人確認ができる書類
(1点で確認できるもの)マイナンバーカード、運転免許証、官公署から発行されたもので写真表示があり氏名・生年月日(または住所)が記載されているもの等
(2点で確認できるもの)健康保険証(有効期限内)、官公署から発行されたもので氏名・生年月日(または住所)が記載されているもの等
※代理人が申請する場合
・代理人の本人確認ができる書類
・代理権を確認する書類(委任状や申請者のマイナンバーカード等)
申請先
各区役所健康福祉課
指定養育医療機関
新潟市が指定する指定養育医療機関は下記のとおりとなります。
新潟市指定養育医療機関(令和6年6月1日現在)(PDF:82KB)
問い合わせ先
新潟市こども未来部こども家庭課母子保健グループ
電話 025-226-1205(直通)
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