養育医療(未熟児のために)

最終更新日:2012年6月1日

からだの発育が未熟なまま生まれた乳児で、指定されている医療機関で入院養育が必要な場合、医療費の一部を公費で負担します。

(1)申請手続き

申請手続きについては下記「未熟児養育医療給付制度のご案内」をご覧ください。

(2)申請に必要なもの

1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書(指定養育医療機関の主治医が記入したもの)
3.世帯調書
4.同意書
5.乳児の健康保険証の写し
6.乳児及び同一世帯員のマイナンバーの確認書類(下記参照)
7.申請者の本人確認書類(下記参照)
8.その他
 転入者で新潟市に課税情報のない方は、乳児と同一世帯の父母、祖父母等の市・県民税課税(所得)証明書が必要となります。
注1:1、3、4の書類は、区役所健康福祉課の窓口にあります。
注2:双子さんの場合、3、4、8の書類は1枚で結構です。

マイナンバー(個人番号)の記載と申請時の本人確認が必要です

1 乳児、申請者及び同一世帯員のマイナンバーが確認できる以下のいずれかのもの。
(1)マイナンバーカード (2)通知カード (3)個人番号が記入された住民票の写し
2 申請者の本人確認ができる書類
(1点で確認できるもの)(1)マイナンバーカード(2)運転免許証等(3)官公署から発行されたもので、写真表示があり氏名、生年月日(または住所)が記載されているもの。
(2点で確認できるもの)(1)公的医療保険の被保険者証等(2)官公署から発行されたもので、氏名、生年月日(または住所)が記載されているもの。

(3)申請先

各区役所健康福祉課

(4)指定養育医療機関

新潟市が指定する指定養育医療機関は下記のとおりとなります。

(5)問い合わせ先

新潟市こども未来部こども家庭課母子保健グループ
電話 025-226-1205(直通)

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このページの作成担当

こども未来部 こども家庭課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1195 FAX:025-224-3330

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