新潟市動物愛護推進員について

最終更新日:2023年12月28日

新潟市動物愛護推進員とは?

地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と見識を有し、啓発チラシの配布やペットとの同行避難に関する普及活動をするなど、本市の動物の愛護と適正飼養の普及啓発等の動物愛護政策に協力をしていただく市民ボランティアです。

推進員になるには

令和6年度から活動していただける方を募集中です

委嘱期間

委嘱の任期は、委嘱の日から翌年度末日までの2年間です。

活動内容

動物愛護推進員は次に掲げる活動を行います。

(1)自主的な動物愛護と適正飼養の推進
地域において、積極的・自主的に地域住民への情報提供や飼い主からの求めに応じて助言をしていただきます。

(2)行政との連携・協働
本市の事業に協力していただきます。
動物に関する法令や行政の施策の内容を知っていただき、施策への協力・地域住民への普及活動を行っていただきます。

(3)地域の動物愛護の現状報告等
動物愛護推進員としての活動を報告していただきます。
公務員に準ずるような職務資格は有しないので、立入り・監視指導や措置命令などの権限はありません。
活動を行う上で知り得た情報は第三者に漏らしてはいけません。なお、推進員としての任を解かれた後も同様です。

【推進員の具体的な活動事例】
狂犬病集合注射会場における犬の適正飼育啓発活動
所属自治会での動物同行避難の啓発活動
新潟市地域猫活動支援事業における地域の情報提供、猫の生態調査等への協力。
動物愛護センターのホール展示の協力
動物フェスティバルでのブース展示協力
広報誌(まんまるプレス)の発行
各種勉強会ほか

報酬等

活動、会議や研修参加などに対する謝礼や交通費などの支給はありません。

推進員の委嘱状況

推進員の地区別内訳
人数 人数
中央区 5

北区

0
東区 4 秋葉区 2

西区

8 江南区 2
南区 2 西蒲区 3

2023年度現在26名が活動を行っており、区ごとの内訳は表のとおりです。

根拠法令

動物愛護推進員は、動物の愛護及び管理に関する法律第38条に基づき新潟市長が委嘱します。
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)抜粋
(動物愛護推進員)
第38条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
 一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
 二 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
 三 犬、猫等の動物の所有者に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。
 四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
 五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。

動物愛護推進員が作成したチラシ

 動物愛護推進員が作成したチラシです。ダウンロードしてお使いください。

まんまるプレス

 地域に根ざした活動内容を中心に、人と動物とが共生できる社会を目指すために、少しでもお役に立てることを意識し、推進員自ら取材、編集し作成しています。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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