「既存不適格調書」について

最終更新日:2012年6月1日

既存の建築物に対する制限の緩和(建築基準法第86条の7)及び既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和(法第86条の8)を適用する際に提出していただく「既存不適格調書」について、市では規則等で様式を定めていませんが、参考の書式を活用してください。

書式は下記よりダウンロードできますので、ご利用ください

既存不適格調書(参考)

※上記は参考書式ですので、任意の書式で提出されてもかまいません。

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建築部 建築行政課

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住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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