「全体計画認定に係る工事完了報告書」提出のお願い
最終更新日:2012年6月1日
建築基準法第86条の8【既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和】に基づく全体計画認定を申請し、認定を受けた建築主は、第86条の8第4項の規定により、全体計画認定に係る工事が完了した場合は「全体計画認定に係る工事完了報告書」の提出をお願いいたします。なお、確認済証の交付を受けた工事については、提出を不要とします。
添付図書として、全体計画認定に係る工事(着手前、完了)が確認できる写真を添付してください。
報告書等のダウンロード
全体計画認定に係る工事完了報告書の様式は、(各種様式ダウンロード集)よりダウンロードしてご利用ください。
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