建築確認申請書の提出書類について
最終更新日:2015年6月1日
新潟市に建築確認申請書を提出する場合の書類は、以下のとおりとなります。計画の内容によっては、ここに掲げる書類以外の提出を求める場合があります。なお、建築確認申請を代理人が行う場合は、正本に委任状を添付してください。
1.建築物の申請
建築物の種類 | 必要書類 | |
---|---|---|
(1) | 戸建て住宅で、防火・準防火地域以外に建築する場合 | 正本1部、副本1部、建築計画概要書1部、建築工事届1部、事前調査報告書1部 |
(2) | 戸建て住宅で、防火・準防火地域内に建築する場合 | 正本1部、副本1部、消防用図面1部(A3版)、建築計画概要書1部、建築工事届1部、事前調査報告書1部 |
(3) | 戸建て住宅以外のもの | 正本1部、副本1部、消防用図面1部(A3版)、建築計画概要書1部、建築工事届1部、事前調査報告書1部 |
※正本及び副本には、建築基準法施行規則第1条の3に掲げる図面等を添付してください。
※構造計算適合性判定を要する建築物については、都道府県知事が指定又は委任する指定構造計算適合性判定機関が交付する、適合性判定通知書またはその写しの提出が必要になります。
※建築士の登録情報の確認がとれない際には、建築士免許状の写しの提出を求める場合があります。
※浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置届を添付してください。(特定行政庁用、設置者控え、環境対策課用(正)、環境対策課用(副)の4枚必要です。
※消防用図面については、戸建て住宅の場合は「意匠図」を、それ以外のものは「意匠図、電気・機械・衛生設備図、消防用設備図」を提出してください。
2.昇降機の申請
- 正本1部、副本1部
※正本及び副本には、建築基準法施行規則第2条の2に掲げる図面等を添付してください。
※建築士の登録情報の確認がとれない際には、建築士免許状の写しの提出を求める場合があります。
3.一般工作物の申請
- 正本1部、副本1部、事前調査報告書1部
※正本及び副本には、建築基準法施行規則第3条に掲げる図面等を添付してください。
※建築士の登録情報の確認がとれない際には、建築士免許状の写しの提出を求める場合があります。
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