広告板などの確認申請手続きについて
最終更新日:2012年6月1日
高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(以下、『高さが4メートルを超える広告板など』という)は、建築物以外の工作物として建築基準法の適用を受け、確認申請の手続きが必要となります。
手続きがなく、構造耐力の安全性が確認できないものは、強風時や地震時に飛散、転倒し、周辺に甚大な被害を及ぼすことが想定されますので、必ず申請手続きを行ってください。
高さが4メートルを超える広告板などは、以下も該当しますのでご注意願います。
- 建築物の屋上に設置されるもの
- 建築物の外壁に設置されるもの
- 屋外広告物は、各区役所建設課で設置許可を受ける必要があります。
- 大規模な屋外広告物は景観事前協議が必要となります。詳しくは下記にお問い合わせください。
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