工事施工状況報告書について

最終更新日:2021年11月22日

工事施工状況報告書の提出

建築工事の施工者及び工事監理者は、次の各号に掲げる工程に達したときは別記第3号様式による「工事施工状況報告書」を、当該工事が終了した日から4日以内に建築主事(新潟市役所)に提出しなければなりません。

  1. 法第6条第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる建築物で、基礎が終了したとき及び各階の構造耐力上主要な部分の工事が終了したとき。
  2. 法第6条第1項第4号に掲げる建築物で、基礎が終了したとき。
  3. 令第138条に掲げる工作物で基礎が終了したとき及び構造耐力上主要な部分の工事が終了したとき。

また、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(混構造を含む)の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物の鉄骨工事に係る報告は、別紙施工状況報告書追加書類、及び「超音波探傷試験の報告書」を添付して下さい。なお、中間検査対象建築物においては、特定工程で中間検査を行った部分以外の「工事施工状況報告書」の提出が必要となります。

報告が不要となる対象について

接道許可、道路内建築の許可を取っている場合を除き、下記の建築物の施工状況報告書の提出が不要となります。

  • 瑕疵担保履行法により第三者機関による検査を受けている住宅等の建築物
  • 設計・監理に資格を要しない小規模な建築物(注記1)

注記1:木造では高さ13メートル以下、軒高9メートル以下、階数が2以下、床面積が50平方メートル以下(用途地域の指定のない区域では100平方メートル以下)。木造以外では高さ13メートル以下、軒高9メートル以下、階数が2以下、床面積が30平方メートル以下

詳しくは、下記内容をご覧ください。

工事施工状況報告書に必要なその他の添付図書

  • 報告チェックリスト
  • 配置図(A4版)(境界からの離れの寸法が分かるもの)
  • 完了検査申請書の第4面(工事が終了した所までの記入)
  • 監理状況が確認できる写真

 基礎工事の場合
 ・杭、地盤改良等の地業(杭頭の処理、補強、偏心距離、固化材等)
 ・基礎、フーチング等の配筋の本数、径、ピッチ、位置
 ・鉄筋の継手位置、定着長さ、かぶり厚さ、あき、開口補強筋等
 ・アンカーボルトの径、位置
 ・基礎の出来型の寸法(幅、立上り寸法)
 ・基礎の出来型全景
 ・隣地境界線からの離れ(2メートル以下)
 ・建築基準法による確認済看板の掲示内容が確認できるもの

 木造建方工事の場合(木造)
 ・筋交い端部、柱・梁接合部
 ・構造耐力上主要な部分である合板の釘の接合、ピッチ
 ・アンカーボルト等の配置
 ・軸組全景

 鉄骨建方工事の場合(鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造)
 ・継手ボルトの締付け状況の作業手順(仮締付けから本締付けの確認まで)
 ・溶接接合部分(工場溶接、現場溶接部分)
 ・筋かい端部部分(軸、水平ブレース)
 ・柱脚(アンカーボルト、ベースプレート、無収縮モルタル等)
 ・軸組全景

 躯体工事の場合(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)
 ・柱、梁、床、壁、階段等の鉄筋の本数、径、ピッチ、位置
 ・鉄筋の継手位置、定着長さ、かぶり厚さ、あき、開口補強筋等
 (鉄骨のかぶり厚さ、床は出入隅部の配筋による補強を含む)
 ・柱、梁、床、壁、階段等の出来型の寸法

注意

  1. 確認する場合、メジャーを使用して写真を撮って下さい。
  2. 躯体の鉄筋の本数、径、ピッチ、位置と躯体の出来型の確認写真は、黒板に必要事項を明示して撮って下さい。黒板が見えにくい場合は、写真の脇に記載して下さい。
  3. その他、建築物の規模、構造、用途により監理状況の確認として必要と思われるものを添付して下さい。(配管の状況等)

工事施工状況報告書の追加書類について

鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(混構造を含む)の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物の鉄骨工事に係る報告は、別紙施工状況報告書追加書類、及び「超音波探傷試験の報告書」の添付が必要となります。ただし、下記の場合は別途取扱いが異なりますので、ご注意ください。

  1. 認定型式を取得したプレハブ住宅等の建築物の場合は、別紙施工状況報告書追加書類及び「超音波探傷試験の報告書」の添付が不要となります。
  2. エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝達しない構造方法で接続した2以上の建築物で、それぞれの建築物が別の建築物として構造計算ができる場合は、それぞれの建築物ごとに、別紙施工状況報告書追加書類及び「超音波探傷試験の報告書」の添付の必要性を判断することになります。

事例

下記の事例を参考にして、別紙施工状況報告書追加書類及び「超音波探傷試験の報告書」の添付の必要性を判断してください。
※ここに示す事例は、それぞれの建築物が別の建築物として構造計算ができる場合の事例です。

事例1
エキスパンションジョイントで接続された2の鉄骨造の建築物で、A棟が5階建て、B棟が2階建て延べ面積が400平方メートルの場合は、A棟の工事施工状況報告書には、別紙施工状況報告書追加書類及び「超音波探傷試験の報告書」の添付が必要となりますが、B棟の工事施工状況報告書には、別紙施工状況報告書追加書類及び「超音波探傷試験の報告書」の添付が不要となります。

事例2
既存の5階建ての建築物にエキスパンションジョイントで接続した鉄骨造の建築物で、1階建て延べ面積100平方メートルの場合(この場合、既存建築物を含めて全体が法第6条第1項第3号建築物となります。)は、別紙施工状況報告書追加書類及び「超音波探傷試験の報告書」の添付が不要となります。

届出様式について

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