大規模災害による旅券発給手数料減免制度

最終更新日:2025年3月11日

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このページでは、大規模な災害に際して、申請者の経済的負担の軽減を図るため特に必要がある場合に適用される旅券発行手数料の減免制度についてご案内します。

旅券発給手数料の減免制度

災害救助法及び被災者生活再建支援法が適用された地域にお住まいの方で、災害により被害を受けた方は、法の適用を受けてから原則1年間パスポートの発給手数料が減免される場合があります。
減免申請には、通常のパスポート申請書類のほかに、被災地に居住していたことを証明する書類(住民票の写し等)及び罹災証明書(原本)の提出が必要です。
減免申請は、窓口申請(紙による申請)のみの受付となり、オンライン申請による受付はできません。
制度の詳細及び適用状況については、外務省のホームページをご確認ください。

このページの作成担当

市民生活部 パスポートセンター

〒951-8061 新潟市中央区西堀通6番町866番地 NEXT21 2階
電話:025-226-7744 FAX:025-226-7740

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