パスポートの損傷
このページでは、有効なパスポートを損傷した方の手続きについてご案内します。
注意事項
- 損傷したパスポートは、必ずお持ちください。
- 有効なパスポートが著しく損傷した場合は、そのパスポートを提示し、切替申請を行ってください。
著しい損傷とは、パスポート名義人の国籍や身元を立証するパスポート本来の目的の使用に耐えられない状態です。 - 損傷の時期・状況・経緯等を事情説明書に記入していただきますので、できるだけご本人がお越しください。
- 有効なパスポートの記載事項(写真・氏名・性別・生年月日)が判別できない場合は、紛失届の提出が必要となります。この場合、代理提出はできません。必ずご本人がお越しください。
- 損傷状態の判別が難しい場合は、パスポートセンターにご相談ください。
新潟市パスポートセンターの窓口案内はこちら
このページの作成担当
〒951-8061 新潟市中央区西堀通6番町866番地 NEXT21 2階
電話:025-226-7744 FAX:025-226-7740
本文ここまで