屋外広告業の更新手続きについて
最終更新日:2023年12月18日
屋外広告業の登録の有効期間の満了日をご確認してください
- 新潟市では、平成16年の屋外広告物法の改正に伴い、平成18年3月に新潟市屋外広告物条例を改正し、同年4月より屋外広告業の登録制度を運用しています。
- 屋外広告業の登録の有効期間は5年であることから、登録の有効期間の満了日以降も引き続き、新潟市内で屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業を営む場合は、新潟市屋外広告業の登録の更新が必要となります。
- 現在お持ちの登録状況確認書(屋外広告業登録済証又は屋外広告業変更登録済証)の登録の有効期間の満了日をご確認の上、登録有効期間の満了日の30日前までに、屋外広告業登録申請書に必要事項を記入のうえ添付書類を添えて新潟市都市政策部都市計画課までご提出ください。
屋外広告業の登録の有効期間の満了日の例
- 登録年月日が平成28年10月1日の場合、令和3年9月30日が登録の有効期間の満了日になります。
屋外広告業の更新申請の方法について
(1)必要な書類
下記書類を正副2部ご用意ください。
※ 新規申請と同じ書類が必要になります。
書類名 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 |
屋外広告業登録申請書 | 正副ともに押印不要です。 |
2 |
登録申請者の誓約書 | 正副ともに押印不要です。 |
3 |
法人の登録事項証明書 |
履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書をご用意ください。 |
4 |
役員の略歴書 | 正副ともに押印不要です。 |
5 |
業務主任者の住民票妙本 | 住民票妙本又はこれに準ずる書類をご用意ください。 |
6 |
業務主任者の資格を証する書面の写し | 正副ともにコピーで構いません。 |
7 |
業務主任者の略歴書 | 正副ともに押印不要です。 |
書類名 | 注意事項 | |
---|---|---|
8 | 法定代理人の住民票妙本 |
住民票抄本又はこれに準ずる書類をご用意ください。 |
9 | 法定代理人の誓約書 |
正副ともに押印不要です。 |
10 | 法定代理人の略歴書 |
正副ともに押印不要です。 |
書類名 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 屋外広告業登録申請書 |
正副ともに押印不要です。 |
2 | 登録申請者の誓約書 | 正副ともに押印不要です。 |
3 | 登録申請者の住民票妙本 | 住民票妙本又はこれに準ずる書類をご用意ください。 |
4 | 登録申請者の略歴書 | 正副ともに押印不要です。 |
5 | 業務主任者の住民票妙本 | 住民票妙本又はこれに準ずる書類をご用意ください。 |
6 | 業務主任者の資格を証する書面の写し | 正副ともにコピーで構いません。 |
7 | 業務主任者の略歴書 | 正副ともに押印不要です。 |
書類名 | 注意事項 | |
---|---|---|
8 | 法定代理人の住民票妙本 |
住民票妙本又はこれに準ずる書類をご用意ください。 |
9 | 法定代理人の誓約書 |
正副ともに押印不要です。 |
10 | 法定代理人の略歴書 |
正副ともに押印不要です。 |
- 必要な書類の確認には、下記をご活用ください
(2)申請書の提出先
下記の窓口へ直接お持ちいただく他、郵送でも受け付けております。
なお、郵送での登録済証の交付を希望の場合、郵送用の390円分の切手を貼付した角形2号サイズの封筒を同封して送付ください。(関係法令集、屋外広告物のあらまし、規制図等を併せて希望する場合は郵送用の580円分の切手を貼付した角形2号サイズの封筒を同封して送付ください。)
新潟市 都市政策部 都市計画課 屋外広告業担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010 古町ルフル5階
(3)登録申請手数料
登録申請手数料は10,000円になります。
登録申請後、新潟市から郵送される納付書による金融機関での納付をお願いします。
関連リンク
その他申請に関する書類のダウンロードは「ダウンロードコーナー」から行ってください。
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150