(お知らせ)新潟市屋外広告物条例・施行規則等の一部改正等について
最終更新日:2023年12月27日
新潟市景観計画特別区域「信濃川本川大橋下流沿岸地区」における広告物等の規格について(令和6年4月1日施行)
景観計画特別区域「信濃川本川大橋下流沿岸地区」において、新たに広告物等の規格を定めます。
下記リンクより、「屋外広告物関係例規集 新潟市告示(屋外広告物関係)」を参照ください。
新潟市屋外広告物条例・施行規則の一部改正について(令和5年12月27日施行)
(1)「禁止地域及び禁止物件の特例許可」の規定の追加
・公益上必要な施設又は物件に広告を表示し、得られた広告料収入を当該施設又は物件の設置や維持管理費用に充てる広告物等で、良好な景観の形成に寄与するものとして、景観審議会に意見を聴いたうえで市長が認めるものは、特例許可として表示し、又は設置することが可能となります。
・法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で、得られた広告料収入を地域における公共的な取組に要する費用に充てるもので、良好な景観の形成に寄与するものとして、景観審議会に意見を聴いたうえで市長が認めるものは、特例許可として表示し、又は設置することが可能となります。
・特例許可の詳細については、まちづくり推進課までお問い合わせください。
(2)「許可の特例」の規定の追加
・特に良好な景観の形成に寄与する広告物等又はその表示若しくは設置が公益上その他の理由によりやむを得ない広告物等で景観上支障がないものとして、景観審議会に意見を聴いたうえで市長が認めるときは、規格基準・禁止地域・禁止物件の規定にかかわらず、特例許可として表示し、又は設置することが可能となります。
・この制度は、土地の形状や敷地の位置、建物の位置その他周囲の状況及び広告物の表示の目的等を勘案して、真にやむを得ないと認める場合に限って、判断の公平さを担保する審議会に意見を聴いたうえで許可することができる、きわめて例外的な制度です。
・特例許可の詳細については、まちづくり推進課まで問い合わせください。
(3)禁止物件である「景観重要建造物及び景観重要樹木」の適用除外の基準の追加
・禁止物件である景観重要建造物及び景観重要樹木について、自家用広告物であって、1物件につき5平方メートル以内で、当該建造物及び樹木と調和したものであれば、禁止物件の規定が適用されないこととなります。
(4)電子申請化に伴う改正について
・今後の電子申請化に向け、副本の省略に関する規定を追加します。
・屋外広告業の登録事項の変更、廃業、休止等の届出の際、登録状況確認書の添付が不要となります。
・登録状況確認書の保存義務が不要となります。
(5)様式の見直しについて
・別記様式第4号(認定申請書)の押印に係る記載を削除します。
改正後の条例・施行規則
屋外広告物許可申請手数料の改正について(令和3年10月1日施行)
新潟市では「集中改革プラン」を策定し、各種手数料については「受益者負担の適正化を図る」こととしています。この度、新潟市屋外広告条例を改正し令和3年10月1日から新しい許可申請手数料になりました。
手数料改正の詳しい内容はチラシをご覧ください。
屋外広告物許可申請等の押印の廃止について(令和3年4月1日施行)
新潟市では、国の行政手続きにおける押印見直しの取組みを踏まえ、市民サービス向上、行政手続き簡素化などの観点から、本市の行政手続き(住民や事業者から提出される申請等)における押印については、その必要性を見直し、国の法令により押印が求められている場合など押印存続の必要性がある場合を除き、原則廃止の方針としました。
この度、新潟市屋外広告条例施行規則を改正し令和3年4月1日より屋外広告物許可申請等の押印を廃止します。なお、押印されていても受理します。
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