屋外広告物の規制対象地域について
最終更新日:2023年12月18日
新潟市の規制地域
新潟市内全域において、一部禁止地域を除き、許可地域となっています。許可地域では、表示規模の小さい適用除外の屋外広告物を除き、許可を受けることによって屋外広告物を設置することができます。許可を受けるには、屋上広告や壁面広告、野立広告等それぞれ規定する基準を守る必要があります。
新潟市屋外広告物規制図
禁止地域や野立広告物の後退規制を受ける地域等について記載した規制図です。規制図の図面データは、こちらのリンクから「屋外広告物規制図」をご覧ください。
<本規制図により確認できる内容>
1.禁止地域(市条例第7条)※主要なものは、下記の通りです。
風致地区(新潟海浜風致地区、白山風致地区、第1種秋葉風致地区、第2種秋葉風致地区)
文化財保護法により指定された地域(旧新潟税関、萬代橋、新潟県議会旧議事堂など)
市街化調整区域の高速道路や新幹線の敷地及びこれらの敷地境界線から両側300m以内の区域
佐渡弥彦米山国定公園
新潟駅前広場及びその周囲
その他
2.後退規制及び相互間距離(市条例6条、市条例規則第10条、別表第1)
自家用広告物で、市が指定する路線では、市街化調整区域にあっては敷地境界線から2m以上の後退
非自家用広告物で、市が指定する路線では、市街化調整区域にあっては敷地境界線から50m以上の後退
非自家用広告物で、市が指定する路線では、市街化調整区域にあっては広告物相互に次の数値以上距離をとらなければならない
(1)高速自動車道及び新幹線:敷地境界線から300mを超え500m以内の区域では、300m以上
(2)一般国道・主要地方道・鉄道等:敷地境界線から100m以内の区域では、50m以上
3.屋外広告物活用地区(万代シテイ活用地区)
4.屋外広告物協定地区(鳥屋野潟湖南地区、信濃川右岸地区)
5.景観法に基づく特別区域(旧齋藤家別邸周辺地区、旧小澤家住宅周辺地区)
6.規制がある地区計画(都市計画法における届出が必要)
屋外広告物の規制がある地区計画
(都市計画法第58条の2第1項、同法施行令第38条の4)
地区計画の区域内のうち、建築制限条例(「新潟市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例」)が定められていないところで建築行為等を行おうとするときは、事前に、その行為の届出が必要となる場合があります。
建築行為等の工事着手の30日前までに、届出書と必要資料を、所管の区役所建設課に提出してください。
区 | 地区名称 | 規制の内容 |
---|---|---|
北 | 豊栄駅北地区地区計画 | 広告物は、自己の広告の用に供するものとし、その設置方法は次のとおりとする。 |
北 | 笹山地区地区計画 | 広告物の設置方法は、次のとおりとする。 |
北 | 西名目所地区地区計画 | C地区 |
秋葉 | さつき野駅西地区地区計画 | 屋外広告物の装飾は、けばけばしい電飾やネオンを避ける。 |
秋葉 | 山谷北・善道地区地区計画 | 屋外広告物の装飾は、けばけばしい電飾やネオンを避ける。 |
秋葉 | 程島地区地区計画 | 屋外広告物の装飾は、けばけばしい電飾やネオンを避ける。 |
秋葉 | 程島南地区地区計画 | 屋外広告物の装飾は、けばけばしい電飾やネオンを避ける。 |
西 | 的場地区地区計画 | 屋外広告物の掲出又は表示のための工作物の壁若しくはこれに代わる柱の面は、幅員16メートル以上の道路境界線から5.5メートル以上、幅員14メートル以上の道路境界線から2メートル以上離さなければならない。ただし、屋外広告物の掲出又は表示のための工作物のうち、新潟市屋外広告物条例第10条第1項第1号から第3号まで及び第2項第1号、第2号に掲げる広告物を掲出する物件はこの限りでない。 |
西 | 小新流通センター東地区地区計画 | 屋外広告物の掲出又は表示のための工作物の壁若しくはこれに代わる柱の面は、幅員16メートル以上の道路境界線から5.5メートル以上離さなければならない。ただし、屋外広告物の掲出又は表示のための工作物のち、新潟市屋外広告物条例第10条第1項第1号から第3号まで及び第2項第1号、第2号に掲げる広告物を掲出する物件はこの限りではない。 |
西 | 緒立地区地区計画 | 屋外広告物の掲出又は表示のための工作物の壁若しくはこれに代わる柱の面は、幅員16メートル以上の道路境界線から5.5メートル以上、幅員14メートル以上の道路境界線から2メートル以上離さなければならない。ただし、屋外広告物の掲出又は表示のための工作物のうち、新潟市屋外広告物条例第10条第1項第1号から第3号まで及び第2項第1号、第2号に掲げる広告物を掲出する物件はこの限りでない。 |
西 | 北場地区地区計画 | 屋外広告物の掲出又は表示のための工作物の壁若しくはこれに代わる柱の面は、幅員16メートル以上の道路境界線から5.5メートル以上離さなければならない。ただし、屋外広告物の掲出又は表示のための工作物のうち、新潟県屋外広告物条例第7条第1項及び第2項第1号、第2号に掲げる広告物を掲出する物件はこの限りでない。 |
各地区計画の詳細は以下のリンクからご確認ください。
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150