屋外広告業の登録について

最終更新日:2019年9月30日

屋外広告業とは

屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示、又は掲出する物件の設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業

のことをいいます。具体的には「施工業者」の方が対象となり、設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等のみ行う場合は該当しません。

屋外広告業を営むには登録が必要

  • 新潟市内で屋外広告業を営もうとする場合には、その氏名や営業所の所在地など、市長の登録を受ける必要があります。
  • 登録の有効期限は5年です。引き続き登録を受けたいときは、更新の登録が必要です。
  • 申請事項に変更があった場合にもその旨を届け出る必要があります。
  • 新規の登録時と更新の登録時には、登録手数料として1万円が必要です。

営業所ごとに業務主任者の設置が必要

屋外広告業を営む場合には、その営業所ごとに次に示す者を置き、必要な業務にあたらせなければなりません

  1. 国が指定する登録試験機関が行う試験に合格した者(屋外広告士を含みます)
  2. 本市又は都道府県、政令指定都市・中核市が開催する屋外広告物講習会修了者
  3. 職業能力開発促進法に基づく職業訓練修了者・職業訓練指導員免許所持者・技能検定合格者(科目は限定されます)

業務主任者には、次に示す業務の総括に関することを行わせなければなりません

  1. 本市の条例その他関係法令の規定の遵守に関すること。
  2. 施工の適正さ・安全の確保に関すること。
  3. 営業に関する帳簿の記載に関すること。
  4. このほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

登録の拒否について

次に該当する場合は、登録できません

  1. 登録申請書又は添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がある場合等
  2. 登録を取り消されてから2年を経過しない者
  3. 登録を取り消された法人の役員であった者で処分から2年を経過しない者
  4. 営業停止処分を受け、その停止期間が経過しない者
  5. 屋外広告物条例に違反し、罰金以上の刑に処せられ執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  6. 法人でその役員のうちに1~5までのいずれかに該当する者があるもの
  7. 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~6のいずれかに該当する者
  8. 業務主任者を選定していない者

登録申請に必要な書類

  • 登録手続については、下記をご参照ください。
  • 登録申請書類は「ダウンロードコーナー」からダウンロードしてください。

このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで