屋外広告物の表示・設置許可について

最終更新日:2024年4月1日

表示・許可の許可申請

屋外広告物を設置する場合は許可が必要です

新潟市内に屋外広告物を表示又は設置しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。また、許可を受ける場合は、規格基準に合致したものでなければなりません。

広告主の方に向けた制度周知のチラシです。

許可申請手続き

許可申請手続きについては「屋外広告物設置するその前に」(許可申請をするためのガイドブック)をご覧ください。
許可申請の窓口は各区役所の建設課です。
窓口・郵送のほか、新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)で申請ができます。

許可申請に必要な書類

下記を参考に正副2部(正本、副本写しでも可)を提出してください。

新規申請に必要な提出書類一覧表
書類名 注意事項
屋外広告物許可申請書

指定様式:法令集別記様式第1号

設置場所とその周辺の地図

住宅地図等に設置場所を朱記したもの

平面図

敷地や建物への設置状況がわかるもの
広告物がどのように配置されているのか状況のわかるもの

立面図
  • 広告物の寸法が入り、表示面積や高さ等が規格基準に適合していることがわかるもの
  • 屋上広告は設置するまでの建物の高さや広告物の高さがわかるもの
  • 壁面広告は壁面面積と各広告物の面積がわかるもの
  • 野立広告は掲出する盤面の面積や地盤面からの高さがわかるもの
構造図(断面図等)

広告物等の構造がわかるもの(構造計算書は不要)

意匠図

広告物の表示内容(使用色彩、配色など)がわかるもの

現況カラー写真

設置前の周辺の状況写真(設置場所の様子がわかるもの)

許可書等の郵送用封筒

※許可書を郵送希望の場合
副本の重量分の切手を貼付した封筒

許可申請書類のダウンロードについては「ダウンロードコーナー」から行ってください。

表示・設置許可申請における注意点

事前相談が必要です

新潟市は全域が条例の対象地域となっておりますので、屋外広告物を出されるときには、原則として許可が必要となります。おおよその計画がまとまった段階で、まず事前相談してください。

景観事前協議が必要です

詳しくは景観事前協議のページをご覧ください。

許可申請には手数料がかかります

屋外広告物の許可申請にあたっては、表示・設置面積に応じた手数料を納付しなければなりません。

施工は新潟市に登録した業者へ

新潟市内で屋外広告業を営もうとする者は、市長への登録が義務付けられています。施工を依頼するときは、必ず新潟市に登録済の業者であることを確認してください。

管理者をおいてください

屋外広告物を出すときは、管理者を設置しなければなりません。また、高さが4メートルを超える屋外広告物の管理者は、有資格者でなければなりません。

確認申請が必要です

高さが4メートルを超える屋外広告物については工作物の確認申請が必要です。

許可の有効期間が終了するときは

屋外広告物には、許可の期間が定められています。許可期間終了後も引き続き屋外広告物を出す場合には、許可期間終了前に継続の許可の申請をし、継続許可を受けなければなりません。また屋外広告物を出す必要がなくなったときは、速やかに除却し、その旨を届けてください。なお、継続の許可申請は手続きに時間を要しますので、許可終了日の1か月前までに申請をお願いします。

規格基準(屋外広告物の大きさ等の規制)について

広告物には大きさ・高さなどの基準があります

屋外広告物は、種類によって規格基準があります。一定の基準内であれば許可を必要としない場合がありますが、その場合においても規格基準に適合している必要があります。規格基準については、以下のリンクから、パンフレット「屋外広告物条例のあらまし」を、問い合わせの多い事項については、「屋外広告物の区分及び申請手続きに関する取り扱い事例集」をそれぞれご覧ください。

その他、景観審議会に意見を聴いて、禁止地域、禁止物件、規格基準の各規定に適合しなくとも特例として掲出できる場合があります。

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このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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