(お知らせ)にいがた2kmにおける工事用仮囲いへの屋外広告物の規制を緩和します
最終更新日:2023年10月13日
目的
新潟市では都心エリア「にいがた2km」での都市機能の集積や、多くの方が集う賑わい創出に取り組んでいます。建物の建て替え工事が今後増えていくことが予想されるなか、一方で安全管理のために設置している白い工事用仮囲いは、歩行者の目線では殺風景に映ります。
そのため、令和4年1月から、にいがた2kmの周知を兼ねて、建物工事に伴い設置する仮囲いを対象に広告物の掲出の規制を緩和する社会実験を行ってきましたが、多くの工事現場でご活用いただき、都心エリアの賑わい創出に貢献できると判断できたため、制度として本格実施します。
新潟駅前のINPEX新潟ビルディングでの活用事例
規制緩和前は工事に関する表示のみで殺風景
規制緩和を活用し見て楽しめる歩行空間に
緩和の概要
工事に伴い設置している仮囲いへの屋外広告物に対して、市が指定したにいがた2kmをPRする指定ロゴを掲出することを前提とし「規格基準(面積制限)」を緩和します。
対象エリア | にいがた2kmエリア内(新潟駅周辺、万代、古町、万代島地区) |
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緩和開始 | 令和5年4月1日から |
緩和対象 | 建設工事等に伴って設置されている工事用仮囲いへの広告表示 |
緩和の内容 | 広告面積の制限無し |
緩和要件 |
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緩和の詳細
以下のチラシをご覧ください。活用する方は、都市計画課の景観担当まで事前相談をお願いします。
電話:025-226-2825(景観担当)
メール:tokei@city.niigata.lg.jp(都市計画課)
適用除外協議書
都市計画課との事前相談後、以下の適用除外協議書に必要事項を記入、書類を添付して、広告物の設置前に都市計画課に提出してください。
その他、他法令(道路占用など)協議が必要な場合は、設置者が別途実施してください。
適用除外協議後は、中央区建設課に屋外広告物の許可申請が必要です。
指定ロゴのデータ
以下の指定ロゴデータをダウンロードし、作製、設置費用は申請者よりご対応いただきます。
指定ロゴは丸型デザインか二キロニュースデザインのどちらかを1つ以上設置してください。
掲出する広告物と調和するよう、色彩を変更することも可能です。
Illustratorデータの提供を希望する場合は、ご連絡ください。
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150