屋外広告業の登録事項の変更及び廃業届について
最終更新日:2023年12月27日
屋外広告業登録事項変更届出について
- 次の事項に変更があった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
- 商号、氏名又は名称及び住所
- 営業所の名称及び所在地
- 法人の場合、役員の氏名
- 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
- 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
- 提出書類は、それぞれ必要なものを用意し正副2部を都市計画課に提出して下さい。
屋外広告業廃業等届出について
- 次の事項に該当することになった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。また、次の事項に該当するに至ったときは、その効力を失います。
- 死亡した場合(その相続人)
- 法人が合併により消滅した場合(元代表役員)
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合(破産管財人)
- 法人がイ及びウ以外の理由により解散した場合(清算人)
- 新潟市の区域内で屋外広告業の営業をやめた場合(本人又は法人を代表する役員)
※かっこ内が届出を行うべき人です。
- 提出書類は、正本1部を都市計画課に提出して下さい。
届出に必要な書類
屋外広告業の登録申請等にかかる必要書類について(PDF:253KB)
変更届出書及び廃業等届出書は下記の「ダウンロードコーナー」からダウンロードし、ご利用ください。
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150
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