住宅用防災機器を備えましょう

最終更新日:2022年11月1日

住宅火災から大切な命を守るために、ご自宅の防火対策を見直しませんか?
いろいろな住宅用防災機器があります。住宅用火災警報器住宅用消火器住宅用自動消火装置を紹介します。

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器は、火災の煙を感知すると、音や音声により警報を発して、火災の発生を知らせてくれるため、早目に避難することができます。また、平成23年6月1日から新潟市火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

住宅用火災警報器の種類

住宅用火災警報器には、熱式煙式があります。また、そのほかに複合型(火災のほかにガス漏れや一酸化炭素も検知できる警報器)、連動型(ひとつが火災を感知するとほかのすべての警報器が鳴動)、補助警報装置(住宅用火災警報器と連動して音や光を発するもの)があります。

設置場所

  1. 普段就寝に使用する部屋に取り付けます。来客が就寝するような部屋は除きます。
  2. 寝室がある階の階段上部の天井または壁に取り付けます。ただし、避難階(1階などの容易に避難できる階)は除きます。

取付け場所

  1. 壁取付の場合 住宅用火災警報器の中心を天井から15から50センチの範囲内に取付けるようにします。
  2. 天井取付けの場合 住宅用火災警報器の中心を壁から60センチ以上離します。(熱式は40センチ以上)
  3. はりなどがある場合 住宅用火災警報器の中心をはりから60センチ以上離します。(熱式は40センチ以上)
  4. エアコンなどの吹き出し口付近の場合 換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。

購入方法及び値段

お近くのホームセンター、家電量販店などで、購入することができます。

お手入れについて

住宅用火災警報器は、一般的には電池で動いています。火災を感知するため常に作動しているので、定期的な作動点検が必要です。本体のボタンを押すか引きひもを引くことにより作動点検ができます。点検方法については、住宅用火災警報器点検動画をご覧ください。

住宅用火災警報器の交換目安は10年です。10年を経過すると電子部品の劣化や電池切れにより、正常に火災を感知しなくなることがあります。また、交換する場合は、連動型をおすすめします。

ごみの出し方

電池を取り外し、本体は「燃やさないごみ」、電池は「特定5品目」に出してください。

住宅用火災警報器取り付けサポート制度

高齢者で1人暮らしの人などを対象に、消防職員が住宅用火災警報器の取り付けをサポートする制度となります。また、住宅用火災警報器の取り付けのみのサポートとなりますので、各自で購入をお願いします。詳しくは、各区の消防署にお問い合わせください。

住宅用消火器

住宅用消火器とは

住宅火災に適した消火器として開発された蓄圧式消火器で、誰でも簡単に操作することができます。本体の色は、メーカーによりいろいろなものがあります。また、火災の種類に応じて適応火災が絵で表示されています。住宅用消火器については、消火器のしおりをご覧ください。

日本消火器工業会が制作しているものです。

住宅用消火器に関する情報はこちら

住宅用自動消火装置

住宅用自動消火装置とは

住宅用自動消火装置とは、火災による熱を感知すると、自動的に薬剤を放出して消火する装置です。水を放出して消火するスプリンクラーとは違い、給水用の配管が不要なため、既存の住宅にも簡単に設置することができます。

設置方法及び値段

防災設備取扱い業者等による施工が必要です。また、値段については、工事費が別途必要となりますが、約2万円から10万円となります。詳しくは、防災設備取扱い業者等へお問合せください。

悪質な訪問販売等にご注意を

「住宅用火災警報器の設置が義務となったため、設置されていないと罰則がある」と、言葉巧みに売りつけようとしてくるケースや、「消火器の使用期限が切れています」と新品の消火器を売りつけようとしてくるケースなど、悪質な訪問販売等が発生しています。「おかしいな?」と思ったら、その場で契約をせずに消防署へ連絡をお願いします。消防職員が住宅用防災機器を販売することはありません。

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このページの作成担当

消防局 予防課

〒950-1141 新潟市中央区鐘木257番地1
電話:025-288-3230 FAX:025-288-3215

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