新たにテナントを使用する皆様へ

最終更新日:2024年9月10日

入居に伴い、新たに消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等)の設置が必要となったり、防火管理や定期点検などの届出が必要となる場合があります。
計画段階から管轄の消防署にご相談ください。

こんなとき、新たな消防用設備等が必要に・・・

例1:事務所から飲食店へ変更
→自動火災報知設備が必要になる可能性
例2:倉庫部分を増築
→屋内消火栓設備が必要になる可能性

届出を怠ると消防法令違反となります。
事前に管轄消防機関へ相談・届出をしましょう!

消防法に違反すると

行政処分の対象に

消防法に基づく命令や罰則を受ける場合があります。
命令を行ったときは、標識の設置や公報への掲載等により措置命令の内容などの周知を図ります。

違反建物として公表

消防用設備等の未設置など消防法令に関する重大な違反が確認された場合には、建物名や違反の内容などを公表する場合があります。
公表は建物の利用者が自ら火災危険性に対する情報を入手して安心して利用できるよう違反建物情報としてホームページでお知らせするものです。

必要な届出書類として

事業開始前

<防火対象物使用開始届出>
【新潟市火災予防条例第48条】
建物全体若しくはその一部の使用を開始する7日前までに管轄消防署へ届出が必要です。
<防火(防災)管理者選任(解任)届出書>
【消防法第8条(消防法第36条)】
建物内の収容人数により防火管理者の選任が必要となります。
※防火管理者を変更する場合にも届出が必要です。
<消防計画作成(変更)届出書>
【消防法第8条・消防法施行令第3条の2】
防火管理者が必要な建物は、法令により消防計画を作成する義務があります。
<工事整備対象設備等着工届出書>
【消防法第17条の14】
自動火災報知設備やスプリンクラー設備等の工事を要する設備の工事前(10日前まで)に管轄消防署へ届出が必要です。
<消防用設備等設置届出書>
【消防法第17条の3の2】
消防用設備等の設置完了後に管轄消防署へ届出が必要です。
<火を使用する設備等の設置に関する届出書>
【新潟市火災予防条例】
変電設備、ボイラー等火を使用する設備の設置工事前に管轄消防署へ届出が必要です。

事業開始後

<防火対象物(防災管理)点検結果報告書>
【消防法第8条の2の2(消防法第36条)】
消防法で義務となる防火対象物(防災管理対象物)は法定点検が必要です。
<消防用設備等点検結果報告書>
【消防法第17条の3の3】
消防法で義務となる消防用設備等は法定点検が必要です。

※参照:違反是正支援センター刊行物

お問い合わせ先

消防局規制指導課025-288-3242
北消防署予防課025-387-0119
東消防署予防課025-275-9111
中央消防署予防課025-288-3119
江南消防署予防課025-381-2327
秋葉消防署予防課0250-22-0175
南消防署予防課025-372-0119
西消防署予防課025-262-2119
西蒲消防署予防課0256-72-3309

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このページの作成担当

消防局 規制指導課

〒950-1141 新潟市中央区鐘木257番地1
電話:025-288-3242 FAX:025-288-3215

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