消防用設備等の点検・報告をお願いします

最終更新日:2022年11月1日

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。(消防法第17条の3の3)

点検・報告はなぜ必要?

建物には、消火器や誘導灯などが設置されていますが、平常時には使用しないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防署への報告を義務付けています。

<罰則>
点検報告義務違反
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
その法人に対しても上記の罰金
(消防法第44条第11号、第45条第3号)
維持義務違反
消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留
その法人に対しても上記の罰金
(消防法第44条第12号、第45条第3号)

点検・報告の時期

点検内容に応じて、次のように定められています。

機器点検:6ヶ月ごと

外観や機器の機能を確認します。

総合点検:1年ごと

機器の全部もしくは一部を作動させて、総合的な機能を確認します。

報告期間

防火対象物の用途に応じて定められています。
特定防火対象物 1年に1回の報告
劇場、遊技場、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設など
非特定防火対象物 3年に1回の報告
共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫、事務所など

点検実施者の資格

消防設備士又は消防設備点検資格者

(1)延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物及び非特定防火対象物
(2)特定用途(劇場、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、社会福祉施設などの不特定多数の者が利用する用途)部分が3階以上の階又は地階にあり、かつ、屋内階段が一か所のみの建物

防火対象物の関係者

上記以外の防火対象物は、関係者等でも点検を行うことができますが、資格者による点検を推奨しています。

点検が必要な消防用設備等

消火設備
消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備など
警報設備
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備など
消防用水
防火水槽など
避難設備
誘導灯、救助袋、緩降機など
消火活動上必要な施設
連結送水管、排煙設備など

点検結果の不良個所

点検の結果、不良個所があった場合は、速やかに改修や整備をしなければなりません。
※消防設備士でなければできない改修工事や整備があります。

消防用設備等点検結果報告書

このページの作成担当

消防局 規制指導課

〒950-1141 新潟市中央区鐘木257番地1
電話:025-288-3240 FAX:025-288-3215

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