令和8年7月26日からの大雨による被害を受けられた方へ(9月1日現在)

最終更新日:2026年9月1日

令和8年7月26日からの大雨により被害を受けられた方に向け、被害状況の証明、家庭系ごみの処理、その他の支援制度についてご案内します。

被害状況の証明が必要な方

住家に被害があった方:り災証明書

自然災害により被害を受けた住家の被害程度等の内容を証明します。

住家以外の建物・物品などに被害があった方:被災届出証明書

車庫等の非住家、店舗、農業施設、家財、車両などに被害があった場合に申請できます。被害の程度を証明するものではありません。
主に保険金の請求手続等に必要になる場合があります。(被災届出証明書が必要かどうかは保険会社等にご確認の上、申請してください。)

支援制度

大雨被害により発生した家庭系ごみの処理(8月31日まで)

大雨により発生した家庭ごみについて、特例的な受け入れを行っています。
*令和8年8月31日(月曜)をもって終了いたしました。

小災害見舞金の受付を開始しました

住家が床上浸水した方が対象で、世帯員数に応じた見舞金が支払われます。対象者には、申請案内が送られますので、内容を確認しお申し込みください。

その他の支援制度

被害の状況や世帯の状況によって、利用できる制度が異なります。

次のうち、当てはまる項目の掲載ページをご確認ください。
項目掲載ページ
住宅の再建や浸水対策をしたい方1ページ
自宅に住めず、当面の住まいが必要な方2ページ
ひとり親家庭などで、生活費・住宅の修繕費・転居費用などの貸付を受けたい方3ページ
市税の減免や納税の猶予について確認したい方4ページ
医療費、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの減免・猶予について確認したい方5ページから6ページ
保育料や市立高校の授業料の減免について確認したい方7ページ
住家が床上浸水した方 (※小災害見舞金受付中)8ページ
店舗や事業所などが被害を受けた方8ページ

掲載している制度には、災害時などに利用できる常設制度も含まれます。また、被害の程度、所得などの要件があります。

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