新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免制度について
最終更新日:2023年7月21日
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(療養期間が1カ月以上)を負った場合、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合、申請により国民健康保険料が減免となる場合があります。
(令和4年度分の保険料をもって終了しました。)
減免の対象となる世帯の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、次のどちらかの要件を満たす方は、保険料が減免となる場合があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(療養期間が1カ月以上)を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、以下1~3の要件をすべて満たす方
世帯の主たる生計維持者について、
1.令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、事業収入等という。)のうち、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
2.令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
3.収入の減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること(世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入があり、給与収入の減少が見込まれる方は、不動産収入(給与収入以外)の所得が400万円を超える場合は対象となりません。)
※収入の減少が見込まれる種類の令和3年の所得が0円(マイナスを含む)の場合は、減免額が0円となるため、減免できません。
※非自発的失業者に係る軽減制度の対象となる方は、減免の対象外となる場合があります。
※国や都道府県等から支給される事業等に係る各種給付金は、令和3年・令和4年ともに収入には含みません。
減免額の割合
各要件における減免額の割合は、次のとおりです。
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(療養期間が1カ月以上)を負った方
保険料の全額が免除されます。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる方
令和3年1月1日~令和3年12月31日の所得に応じて、減免を行います。割合については、以下表のとおりです。
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全額(10分の10) |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和3年の所得額に関わらず、減免対象となる保険料の全額が免除されます(減免割合Dが10分の10となります)。
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する保険料が減免の対象となります。
また、令和3年度相当分の保険料で、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に納期限が到来する場合は減免の対象となる場合があります。
減免額の計算
減免対象となる保険料額は、以下表の計算式によって求められます。
減免対象保険料額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
※収入減少が見込まれる種類の令和3年の所得が0円(マイナスを含む)の場合は、上記計算式によりB=0円となり、減免対象保険料額が0円となるため、減免できません。
※非自発的失業者に係る軽減制度の対象となる方は、減免の対象外となる場合があります。
計算例
1人世帯 45歳 営業・給与収入ありの場合
令和3年中の収入額
営業収入 3,000,000円 営業所得 1,300,000円
給与収入 3,000,000円 給与所得 2,020,000円 所得合計:3,320,000円
令和4年に減少が見込まれる収入:営業収入 2,000,000円(3割以上減少)
A 令和4年度保険料額:451,500円
B 令和4年に減少が見込まれる収入に係る令和3年の所得額:営業所得 1,300,000円
C 令和3年の合計所得金額:3,320,000円
D 減免割合:10分の8
- 減免対象保険料額
A 451,500円 × B 1,300,000円 ÷ C 3,320,000円 = 176,792円
- 減免額
176,792円 × D 0.8 = 141,433円 ≒ 141,500円
- 減免後令和4年度保険料額
A 451,500円 - 141,500円 = 310,000円
その他の計算例は、以下のファイルにてご確認ください
減免の申請方法(申請は郵送でお願いします)
申請は郵送にてお願いします。
減免申請書と収入見込額等申告書に添付書類を同封のうえ、新潟市役所 保険年金課 保険料減免担当へご提出ください。
※申請の際の郵送料や提出書類の作成に係る一切の費用は申請者の負担となります。
※減免申請書・収入見込額等申告書は以下よりダウンロード可能です。
申請書等のダウンロードについて
添付書類一覧
(1)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(死亡した場合)
死亡診断書
(重篤な傷病を負った場合)
医師による診断書
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
収入見込額等申告書
※複数の収入が減少した場合は、減少が見込まれる収入の種類ごとに作成し、提出してください。
主たる生計維持者の令和3年中の収入及び所得がわかる書類
(給与明細書・確定申告書の控え・源泉徴収票・収支内訳書等)
主たる生計維持者の令和4年中(1月から12月)の収入が分かる書類
(給与明細書・収入が確認できる帳簿など)
下記の場合は、添付書類が追加で必要です
(1)失業した場合
失業したことを証明する書類
(退職証明書・解雇通知書・離職票・雇用保険受給資格者証など)
※雇用保険受給資格者証をお持ちの方で非自発的失業者に係る軽減制度の対象となる方は、減免の対象外となる場合があります。
(2)事業等の廃止をした場合
廃業したことを証明する書類
(税務署に提出する事業廃止届や異動届の控えなど)
(3)保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合
その補填されるべき金額を証明するもの
(帳簿や保険契約書)
※国民健康保険料減免申請書および収入見込額等申告書以外の提出書類はすべて写しをご提出ください。
減免の通知
申請の時期に関わらず、7月にお送りした「令和4年度国民健康保険料納入通知書(確定賦課)」には、減免は反映されていません。減免額については、別途お送りする減免承認(不承認)通知書や保険料の変更納入通知書によりご確認ください。
なお、多数の申請が予想されるため、申請状況により通知が遅くなる場合がありますのでご了承ください。
※納付済み保険料が減免された場合には還付します(過去の保険料に未納がある場合は、充当します)。還付金支払いについては、別途お知らせします。
申請期限
令和5年3月31日まで(消印有効)
申請・お問い合わせ先
郵送申請先:〒951-8550(住所記載不要)
新潟市役所 保険年金課 保険料減免担当
問い合わせ先:保険年金課 保険料係
電話番号:025-226-1085(直通)
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
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